文責 社会保険労務士 井戸
求人の際に明示する労働条件等 令和6年4月の改正点
職業安定法では、労働者を求人募集する際には、求職者に対して最低限明示しなければならない労働条件等を定めています。
今回は、労働者を求人募集する際の(1) 労働条件等の明示が必要なタイミング、(2) 最低限明示しなければならない労働条件等そして、(3) 令和6年4月の改正点についてご説明します。
(1) 労働条件等の明示が必要なタイミング
次の場合には、労働条件等の明示が必要になります。
ただし求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。
この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
面接の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。
この明示は速やかに行います。
労働者を雇い入れた場合など
(2) 最低限明示しなければならない労働条件等(職安法5条の3、職安則4条の2)
最低限、労働者に明示しなければならない労働条件は下記です。
② 契約期間
③ 試用期間
④ 就業場所
⑤ 就業時間
⑥ 休憩時間
⑦ 休日
⑧ 時間外労働
⑨ 賃金
⑩ 加入保険
⑪ 受動喫煙防止措置
⑫ 募集者の氏名または名称
⑬ 派遣労働者として雇用する場合はその旨
上記に関して、具体的には以下のような内容の表示が必要です。
③ 試用期間の項目において
試用期間中の労働条件が異なる場合は、試用期間中の労働条件についても明示が必要です
「⑤ 就業時間」の項目において
裁量労働制を採用している場合は、「○○型裁量労働制により○時間働いたものとみなされます」などの表示が必要です。
⑨ 賃金の項目において
いわゆる固定残業代を採用する場合は、
基本給、
○○手当(○時間分の時間外手当として○○円を支給)
○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
のような記載が必要です。
(3) 令和6年4月の改正点
令和6年4月の改正で、求職者に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。
「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
例:(雇入れ直後)一般事務 (変更の範囲)○○事務
「変更の範囲」とは、上記(1)と同じです。
例:(雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)○○支社
例:
契約の更新 有(○○により判断する)
更新上限 有(通算契約期間の上限 ○年/更新回数の上限 ○回)
【事業主様からの質問:契約回数のカウントダウンの明示は可能か?】を併せてご参照ください
【求人の際に明示する労働条件等】【令和6年4月の改正点】の詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください 電話 (052)856-2848
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