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労働者派遣事業の許可要件 ~ 派遣業許可申請 開業・経営支援 名古屋 ~

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労働者派遣事業の許可要件 派遣業許可申請 開業・経営支援 名古屋

労働者派遣事業の許可要件

労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

労働者派遣事業 許可要件

(1) 専ら派遣でないこと
(2) 派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと
(3) 資産要件を満たしていること
(4) 教育訓練計画が定められていること
(5) 個人情報管理体制が整っていること
(6) 事務所の要件を満たしていること

以下、各々の項目について詳細にご説明します。
労働者派遣事業の許可要件 派遣業許可申請 開業・経営支援 名古屋

 

 

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労働者派遣事業の許可要件
(1) 専ら派遣でないこと

労働者派遣事業の許可要件として、専ら派遣でないこと。があります。
専ら派遣とは、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる」労働者派遣事業を言います。

下記のいずれかに当てはまる場合は、専ら派遣と見做されますので注意が必要です

専ら派遣 

① 定款等の当該事業目的が専ら派遣となっている。
② 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない。
③ 他の事業所からの労働者派遣の依頼を、正当な理由なく全て拒否している。

以上に該当する場合は、労働者派遣事業 許可が下りない場合がありますので注意が必要です。

労働者派遣事業の許可要件
(2) 派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと

派遣労働者の雇用管理を適正に行なう為には、下記の要件を満たしている必要があります。

派遣労働者の雇用管理を適正に行なう要件

① 派遣元責任者を置くこと
② 欠格事由に該当しないこと
③ 派遣元事業主としての要件を満たしている事

下記にご説明いたします。

派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと
① 派遣元責任者を置くこと

派遣労働者の雇用管理を適正に行なう為には、派遣元責任者を置かなければなりません。

派遣元責任者になるための要件は、下記のとおりです。

派遣元責任者になるための要件

・ 未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと。
・ 適正な手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
・ 住所及び居所が安定している者であること。
・ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
・  不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
・ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者であること。
・ 派遣元責任者講習を受講(許可申請の前3年以内に受講)した者であること。
・ 外国人にあっては、原則として、在留資格を有する者であること。
・ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
・ 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。

以上の要件を全てクリアしなければ派遣元責任者にはなれません。

派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと
② 欠格事由に該当しないこと

次のいずれかに該当する場合は、欠格事由となり、労働者派遣事業の許可を受けることはできません。
法人の場合と個人の場合とでは欠格事由が異なります。

法人の欠格事由

〇 労働者派遣法、労働基準法、職業安定法など労働に関する法律の規定であって政令で定める規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
〇 破産宣告を受け復権していない場合
〇 労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない場合
〇 法人の役員のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
・ 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
・ 後見人、被保佐人または破産者
・ 個人事業主として受けていた労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
・ 労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者

個人の欠格事由

〇 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
〇 成年後見人、被保佐人または破産者
〇 個人事業主として受けていた労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
〇 労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者

派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと
③ 派遣元事業主に関する要件

派遣元事業主は下記の者でなければなりません。

派遣元事業主に関する要件

〇 労働保険、社会保険の適用など、派遣労働者の適正な加入を行うものであること。
〇 住所及び居所が安定している者であること。
〇 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
〇 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
〇 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
〇 外国人にあっては、一定の要件の在留資格を有する者であること。
〇 既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。
〇 派遣労働者に関する就業規則又は労働契約等に必要記載事項が記載されていること。

上記の就業規則又は労働契約等に必要記載事項が記載されていること。とは、下記のようなことを言います。

就業規則の必要記載事項

〇 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うこと
〇 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと
〇 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこと

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労働者派遣事業の許可要件
(3) 資産要件を満たしていること

資産要件には、① 財産的基礎の要件② 組織的基礎の要件の二つがあります。

資産要件を満たしていること
① 財産的基礎の要件

〇 資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債≧2000 万円×派遣元事業所数
〇 資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債≧負債×1/7
〇 自己名義の現金・預金の額≧1500 万円×派遣元事業所数

資産要件を満たしていること
② 組織的基礎の要件

〇 組織の指揮命令系統が明確であり、混乱を生ずるものでない
〇 登録制の場合は、300人あたり1人以上の登録者業務の従事者が配置されている

労働者派遣事業の許可要件
(4) 教育訓練計画が定められていること

教育訓練計画には、以下の内容が定められていることが必要です。

教育訓練計画の内容

〇 全ての派遣労働者を対象としたものであること。
〇 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うこと、かつ、無償であること。
〇 入職時に行う訓練(労働安全衛生教育以外)が含まれていること。
〇 労働安全衛生法第 59 条に基づく訓練を実施する体制を整備していること。
〇 派遣労働者のキャリアアップにつながる訓練が整備されていること。
〇 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念願においた内容であること。
〇 キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。
〇 キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等が整備されていること。
※段階的かつ体系的な教育訓練及び希望者に対するキャリアコンサルティングを実施する義務があります。

労働者派遣事業の許可要件
(5) 個人情報管理体制が整っていること

労働者派遣事業の許可を得るには、個人情報に関する次の措置が講じられていることが必要です。

個人情報管理体制

〇 個人情報適正管理規程を定めていること。
〇 派遣労働者の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

労働者派遣事業の許可要件
(6) 事務所の要件を満たしていること

労働者派遣事業を行う事務所は、下記の要件を満たす必要があります。

労働者派遣事業を行う事務所

〇 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
〇 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。

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紹介予定派遣事業

紹介予定派遣とは、派遣契約終了後に正社員(または契約社員などの直接雇用)となることを前提に一定期間派遣社員としてで就業し、派遣契約終了時に派遣先企業の正社員になる制度です。

紹介予定派遣事業を行うには、「労働者派遣事業許可」と、「有料職業紹介事業許可」が必要になります。

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