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労働者派遣事業を行うことができない業務 ~ 派遣業許可申請 開業・経営支援 名古屋 ~

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労働者派遣事業を行うことができない業務 派遣業許可 開業 名古屋

労働者派遣事業を行うことができない業務

労働者派遣が禁止されている業務(適用除外業務)として、以下の5つがあります。

労働者派遣 禁止業務

(1) 港湾運送業務
(2) 建設業務
(3) 警備業務
(4) 病院・診療所などにおける医療関連業務
(5) 弁護士・社会保険労務士などの士業

以下、具体的に各々についてご説明します。
労働者派遣事業を行うことができない業務 派遣業許可 開業 名古屋

労働者派遣が禁止されている業務
(1) 港湾運送業務

派遣業が禁止される港湾運送業務とは、港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務)です。
具体的には下記の業務です。

派遣業が禁止される港湾運送業務の具体例

  • 湾岸における船舶への貨物の積込み、貨物の荷下ろし
  • 船舶に積まれた貨物の、船舶上での移動、固定
  • 船舶に積んだ貨物、船舶から降ろした貨物の、荷造り・荷解き
  • 船舶に積んだ貨物の梱包・袋詰め、または包装の修理
  • 船舶や湾岸での、貨物の積み降ろし場所の清掃
  • 船舶により運送された貨物のを荷下ろし場所と港湾地域内の倉庫間の運送
  • 港湾倉庫内での貨物の荷解き・仕訳
  • 運送車両・鉄道への、湾岸倉庫からの貨物の運搬・荷下ろし

港湾運送業務には、波動性といって需要のピークとオフピークの差が激しく、また循環的に発生する特徴があり、その特殊性から、港湾労働法において港湾労働の実態を踏まえた特別な労働力需給調整制度として「港湾労働者派遣制度」が導入されています。

この制度は1986年の労働者派遣法成立の前からすでに運用されており、新たな労働力需給調整システムの導入は必要がないことから、派遣禁止業務となりました。

労働者派遣が禁止されている業務
(2) 建設業務

派遣業が禁止される建設業務とは、建築工事現場における、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務です。
具体的には下記の業務です。

派遣業が禁止される建設業務の具体例

  • 建築現場での、資材の運搬・組立
  • 工事現場での掘削・埋立、資材の運搬・組立
  • 建築・土木工事での、コンクリートの合成・建材の加工
  • 建築・土木工事現場内での資材・機材の配送
  • 壁や天井・床の、塗装又は補修
  • 建具類等の壁や天井・床への固定又は撤去
  • 外壁への電飾版や看板などの設置又は撤去
  • 建築・土木工事現場内での、配電・配管工事、機器の設置
  • 建築・土木工事後の現場の整理・清掃
  • 大型仮設テントや大型仮設舞台の設置
  • 仮設住宅の組立建造物や家屋の解体

建設業務は重層的な下請関係で行われることが多く、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の中で、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態になるよう措置が講じられています。

また、建設業務の特殊性を考慮して建設業務有料紹介事業や建設業務労働者就業機会確保事業についても定められています。
港湾運送業務と同様に、労働者派遣事業という新たな労働力需給調整システムは不要なことから、派遣禁止業務とされています。

労働者派遣が禁止されている業務
(3) 警備業務

派遣業が禁止される警備業務とは、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項各号に掲げる業務)です。
具体的には、下記の業務です。

派遣業が禁止される警備業務の具体例

  • 会場や店舗での手荷物検査
  • 不審者や迷惑者への注意・質問
  • 警戒のための建造物内や会場内での巡回・巡視
  • 混雑する場所での雑踏や駐車場等の整理、人や車両の誘導
  • 業務としての犯罪者の追跡・捕獲
  • 運搬中の貴重品・金品等への帯同しての監視
  • 防犯通報に対しての待機
  • 建造物内での、警備目的での無人時間帯の常駐

警備業法上では請負形態で業務を処理することが求められています。
労働者派遣を認めてしまうと、業務が適正に行われなくなってしまう恐れがあるため、派遣禁止業務とされています。
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労働者派遣が禁止されている業務
(4) 病院・診療所などにおける医療関連業務

労働者派遣が禁止されている、病院・診療所などにおける医療関連業務とは、
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務
を言います。

但し、下記に該当する業務は病院・診療所などにおける医療関連業務であっても労働者派遣は可能です。

派遣禁止業務の適用除外

① 紹介予定派遣をする場合
② 当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合
③ 医師の業務であって、当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所が以下のいずれかに該当する場合
(1) へき地にある場合
(2) 地域における医療の確保のためには医業に派遣労働者を従事させる必要があるとして厚生労働省令で定める場所である場合

労働者派遣が禁止されている業務
(5) 弁護士・社会保険労務士などの士業

下記の士業への労働者派遣は禁止されています。

労働者派遣が禁止されている士業

    •  弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
    •  公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
      (それぞれ一部の業務を除きます。)

これらの士業は、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて行うことから、指揮命令を受けることがありません。
そのことから、労働者派遣の対象からは除外されています。
その他にも建築士事務所の管理建築士の業務は、建築士法において専任でなければならないとされていることから、労働者派遣の対象になりません。

労働者派遣事業を行うことができない法律の根拠

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
    (昭和六十年七月五日)(法律第八十八号)
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
    (昭和六十一年四月三日)(政令第九十五号)
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第一条の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域
    (平成十一年十一月十七日)(労働省告示第百三十九号)

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