有料職業紹介事業のよくある質問
有料職業紹介事業のよくある質問をまとめました。
Q1:個人で有料職業紹介事業の許可を受けられますか?
A1:有料職業紹介事業は法人でも個人でも許可は受けられます。
個人の場合は、基本的に個人事業主の住民票住所を管轄する労働局に申請することになります。
名古屋市に住民票があり、名古屋市に事務所がある場合には、申請先は愛知労働局になります。
それでは、名古屋市に住民票があり、東京都内で有料職業紹介事業を営むことは出来るのでしょうか。
実施地域を「国内全地域」にしておけば、東京都内でも有料職業紹介事業を営むことが出来ます。
しかし、これから人材・紹介先企業を探す場合には、やはり東京都内に事務所が無いと難しいのではないかと思います。
有料職業紹介事業を営むには、「職業紹介責任者」が事務所に常駐する必要があります。
個人の場合、その個人が職業紹介責任者になりますので、名古屋の自宅から毎日東京の事務所に通うことになりますが、これは通常考えて無理があると思われます。
よって、先に述べました名古屋に事務所を構えて愛知労働局に申請するか、または、東京に住民票を移して東京の労働局に申請をするかになります。
また、個人事業主の場合、主とした事業を経営していて、更に有料職業紹介事業を検討している方が多いと思います。
この場合は、主たる事業の事務所を管轄する労働局に有料職業紹介事業許可の申請をすることになりますが、これは各労働局によって見解が異なりますので、先ずはご自身の住民票のある管轄労働局に確認することをお勧めします。
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