助成金申請について
助成金とは
助成金とは、主に、厚生労働省が管轄しており、国が推進していきたい施策に対して制度が作られ、その制度を実施した事業主に支給されるお金のことです。
助成金は、支給されると返済する必要がなく、そのまま会社の純利益となります。
審査がなく要件を満たせば支給されますが、なかには要件が厳しいものもあり、申請すれば必ず支給されるというものではありません。
申請書類や添付書類の確認で要件を満たしていないと判断されれば「不支給」となる場合もあります。
支給は後払いが原則で、財源は雇用保険料です。
雇用関係の助成金は一定期間雇用した実績を示して申請する形態をとっています。
助成金の申請代行が出来るのは、社会保険労務士のみ
助成金の申請代行を行う資格として、国から唯一認められているのが社会保険労務士です。
ひまわり事務所は複数の社会保険労務士が在籍しており、助成金の申請代行に特化しております。
どの助成金が受給出来そうなのか、受給のための要件は何かなど、適切なアドバイスを致します。
注意が必要なのが、最近、社会保険労務士以外の団体や会社が助成金の申請の勧誘や申請代行を行っていることです。
違法な助成金申請の代行を、言葉巧みに持ち掛ける業者がいます。
厚生労働省から委託されているとウソの勧誘が頻繁に行われているのです。
厚生労働省のホームページには、事業者に向けて助成金申請の勧誘委託をすることはないと記載されています。
助成金に関する勧誘にご注意下さい
助成金の受給条件・申請対象
助成金を申請・受給しようとするには条件があります。
①雇用保険に加入していること
助成金の財源は会社が支払っている雇用保険料です。
したがって、助成金を利用できる会社の条件として「雇用保険の適用事業者(雇用保険への加入)であること」が求められます。
ただし、一定期間を超えて労働保険料を滞納している企業は、助成金を受給できないことがあるので注意して下さい。。
②法律上の必要な帳簿などを整備していること
助成金を申請する際には労働者名簿、就業規則、賃金台帳、出勤簿などを添付書類として提出します。
助成金の種類によっては定款や登記簿謄本、会計帳簿なども必要となります。
ひまわり事務所では、顧問契約を結んで頂きますと「労務管理」「給与計算」も承っております。
③適正な労務管理をしていること
不正受給防止のために、必要な届け出をしているか、未払賃金がないかなどが申請の前後に調査されます。
過去3年間に不正受給をした、又はしようとした会社は受給出来ないことがあります。
現在、事業主の方のための雇用関係助成金には下記のものがあります
厚生労働省のHP
1.雇用維持関係の助成金
2.再就職支援関係の助成金
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
4.雇入れ関係の助成金
5.雇用環境の整備関係等の助成金
6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
7.人材開発関係の助成金
よくある質問
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