特定求職者雇用開発助成金【発達障害者・難治性疾患患者雇用】
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特定求職者雇用開発助成金【発達障害者・難治性疾患患者雇用】
文責 社会保険労務士 井戸

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) の概要

特定求職者雇用開発助成金は7つのコースに分かれますが、今回は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースをご紹介します。

自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)等の発達障害者については、社会性やコミュニケーション能力に困難を抱えている場合が多く、これらは仕事をする上で重要な能力であることから就職および職場定着に至らない者が少なくありません。

また、難治性疾患患者は、疾患が慢性化しており十分に働くことができる場合もあるにもかかわらず、就労に当たっては様々な制限・困難に直面しています。
一方、事業主は、発達障害者および難病患者の雇用経験が少なく、職務遂行上障害となる症状や雇用に当たって配慮すべき事項が明確になっていないことから、十分な雇用促進が図られていない状況があります。
こうした状況から、発達障害者または難病患者等をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、発達障害者や難病患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としています。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) の対象となる事業主

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、下記の事業主に支給されます。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象となる事業主

① 雇用保険の適用事業主であること
② 対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること

注:支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) の対象労働者

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、下記の労働者が対象になります。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者

① 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害(※1・2)または難病のある方
② 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方
※1 「発達障害」とは、発達障害者支援法で規定されている、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令(発達障害者支援法施行令)で定めるものをいいます。
※2 「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいいます。

 

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) の支給額

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) の支給額は、下記の通りになります。

対象労働者 企業規模 支給額 助成対象期間

※3

支給対象期ごとの支給額※4
短時間労働者※5以外の者 中小企業 120万円 2年間 第1期 30万円

第2期 30万円

第3期 30万円

第4期 30万円

中小企業以外 50万円 1年間 第1期 25万円

第2期 25万円

短時間労働者 中小企業 80万円 2年間 第1期 20万円

第2期 20万円

第3期 20万円

第4期 20万円

中小企業以外 30万円 1年間 第1期 15万円

第2期 15万円

※3・4 助成対象期間を6カ月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期・第2期・第3期・第4期)といい、支給総額を支給対象期に分けて支給します。
※5 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

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