働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)
文責 社会保険労務士 井戸

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の概要

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)とは、時間外労働の上限規制が自動車運転の業務に適用されることが2024年4月1日に迫っています。

運転業務や運行に伴う事務作業を効率化し、労働時間の削減に向けた取組み行うことで、経費助成を受けることができます。
例えば、積載量の多いトレーラーやデジタル式運行記録計(デジタコ)の導入などにかかる経費の助成を受けることができます。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の対象となる事業主

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の対象は、以下の事業主さんです。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)

① 労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主(※)であること。
(※)資本金または出資額が3億円以下または常時使用する労働者が300人以下
② 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
③ 交付申請時点で、36協定を締結していること。
④ 下記「成果目標」2を選択する場合は、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。

 

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の助成対象となる取組

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)を受給するためには、以下のいずれか1つ以上を実施する必要があります。

① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組(求人サイトや求人情報誌への掲載、HP作成等)
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(自動車リフト、洗車機等)

 

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の成果目標

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)を受給するためには、下記の成果目標を達成する必要があります。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働を縮減させること
② 9時間以上の勤務間インターバルを導入すること(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の助成額

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の受給額は、下記のいずれか低い額です。
①と②の上限額または対象経費の4分の3

36協定の時間数(時間外労働と休日労働の合計)の縮減
・ 月80時間超から月60時間以下にする⇒250万円
・ 月80時間超から月60時間超80時間以下にする⇒150万円
・ 月60時間超から月60時間以下にする⇒200万円

勤務間インターバル制度を導入した場合

休息時間数 1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満 100万円
11時間以上 150万円

※ 適用範囲の拡大・時間延長の場合は上記表の半額

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3パーセント以上引上げることを成果目標に加えると加算があります。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)の問合せ先

厚生労働省 HPをご参照ください。

 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)電話 (052)856-2848

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