両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―の概要
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―とは、育児休業から復帰後、仕事と育児の両⽴が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導⼊などの⽀援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に⽀給します。
- 法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
- 保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助など)を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―の受給要件
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―は、【(1) 子の看護休暇制度の場合】と【(2) 保育サービス費用補助制度の場合】の2種類があり、各々以下の全ての要件を満たした場合に受給できます。
(1) 子の看護休暇制度の場合
【(1) 子の看護休暇制度の場合】の受給要件は、下記の要件を全て満たす必要があります
-
- 平成30年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと
※ 法律を上回る子の看護休暇制度とは、育児・介護休業法第16条の2の規定を上回る「有給」かつ「中抜け」が可能となるような時間単位での取得が可能な制度を言います。
- 対象労働者の1か月以上の育児休業(産後休業を含む)からの復帰後6か月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと
- 対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
- 対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
(2) 保育サービス費用補助制度の場合
【(2) 保育サービス費用補助制度の場合】の受給要件は、下記の要件を全て満たす必要があります
-
- 平成30年4月1日以降、新たに保育サービス費用補助制度を整備したこと
※ 保育サービス費用補助制度とは、小学校就学前までの子を持つ労働者が利用したベビーシッター、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、家事支援サービス、病児・病後児保育などの費用の一部を補助する制度です。
- 「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(こども家庭庁)を受給していないこと
- 対象労働者の1か月以上の育児休業(産後休業を含む)からの復帰後6か月以内に、保育サービスの費用補助を3万円以上実施したこと
- 対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
- 対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―の受給額
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―の受給額は、以下の金額になります。
支給額 | |
制度導入時 |
30万円 |
制度利用時 |
【子の看護休暇制度の場合】
1,000円×時間 【保育サービス費用補助制度の場合】 実質の2/3 |
なお、制度導入については、制度導入時いずれか1回のみの支給です。(制度導入のみの申請は不可)
また、制度利用は、最初の申請日から3年以内5人までの支給で、1事業主当たり上限は、次の通りです。
【子の看護休暇制度】 1年度200時間まで
【保育サービス費用補助制度】 1年度20万円まで
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―の問い合わせ先
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―の詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ― 職場復帰後支援 ―は、ひまわり事務所までお問い合わせください tel:0528562848
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