65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の概要
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは、以下の高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置をした事業主に対して一部経費の助成が行われるものです
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための
研修制度の導入または改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給対象経費
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給対象となる経費は以下の内容になります。
支給対象経費
A 導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
B 実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の主な支給要件
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の主な支給要件は下記の通りです。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の主な支給要件
(1) 「雇用管理整備計画書」の認定を受けていること。
(2) 上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、その措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかのする書類を整備している事業主であること。
(3) 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
(4) 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給額
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給額は、支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額です
中小企業 | 中小企業以外 |
60% | 45% |
※初回に限り、支給対象経費は50万円とみなしますので支給額は30万円(中小企業以外は22.5万円)となります。
2回目以降の申請は、上記AとBを合わせて50万円を上限とする経費の実費に醸成率を乗じた額になります。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の問合せ先
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構まで
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