名古屋ひまわり事務所の デイサービス 開業・開設・経営サポート
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デイサービス 開業・開設 経営
1.デイサービス(通所介護事業) とは?
デイサービス(通所介護)とは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者がデイサービス(通所介護)の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、デイサービス(通所介護)の施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
デイサービス(通所介護)では、生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
デイサービス(通所介護)を開業・開設 経営を目指す方は、今後の高齢化社会の更なる加速に対応するために、全国的に増えています。
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2.ひまわり事務所 報酬一覧
デイサービス(指定申請) 開業・開設 経営 スポット報酬 |
デイサービス(指定申請) 開業・開設 経営 顧問契約締結 |
|
デイサービス(通所介護)経営の 新規指定申請(総合事業を含む) |
248,000円 総合事業を含む(3自治体まで) |
左記70% |
デイサービス(通所介護)経営の 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
デイサービス(通所介護)経営の 実地指導・監査対策 |
59,800円 | 無料 |
デイサービス(通所介護)経営の 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書 |
49,800円 | 左記70% |
デイサービス(通所介護)経営の 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書 |
59,800円 | 左記70% |
デイサービス(通所介護)経営の 処遇改善計画書に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋で【デイサービス(通所介護) 開業・開業 経営サポート】は、こちらから
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デイサービス 開業・開設 経営
3.デイサービス(通所介護)の指定要件
愛知 名古屋でデイサービス(通所介護)の開業・開設 経営を行うには、名古屋市等からデイサービス(通所介護)の開業・開設 経営許可を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
デイサービス(通所介護)の許可要件
(1) 法人格要件
愛知 名古屋でデイサービス(通所介護)の開業・開設の経営許可の指定を受けるには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であってもデイサービス(通所介護)の開業・開設の経営許可の指定はおります。
但し、デイサービス(通所介護)の開業・開設 経営を行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、経営をする法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の事業目的に「デイサービス(通所介護)事業」の文言が入っていることが必要です。
将来的にデイサービス(通所介護)の経営と併せて有料老人ホームなどの別の介護保険サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開もあり得ます。
そのため、開業・開設 経営する法人は、デイサービス(通所介護)だけでなく、全ての介護保険サービスと全ての障害福祉サービスの開業・開設 経営が行えるような事業目的にすべきです。
ひまわり事務所では、介護保険事業・障害福祉事業の経営に特化していますので、全ての介護保険サービスと全ての障害福祉サービスの経営が出来る法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
デイサービス(通所介護)の許可要件
(2) 人員基準要件
愛知 名古屋でデイサービス(通所介護)の開業・開設の指定を受けるには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
デイサービス(通所介護) 開設・開設 人員基準要件
① 管理者
② 生活相談員
③ 看護職員
④ 介護職員
⑤ 機能訓練指導員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
デイサービス(通所介護)の開設人員基準要件
① 管理者
管理者とはデイサービス(通所介護)の責任者です。
- 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要になります。
- 常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務が可能です。
- 特に資格要件はありません。
デイサービス(通所介護)の開設人員基準要件
② 生活相談員
デイサービス(通所介護)の提供を行う時間数に応じて、専ら当該デイサービス(通所介護)の提供にあたる者1人以上が必要です。
※ 社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要になります。
※ 都道府県によっては、介護福祉士の資格でもOKの場合があります。
デイサービス(通所介護)の開設人員基準要件
③ 看護職員
デイサービス(通所介護)の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。
※ 看護師、准看護師の資格が必要です。
デイサービス(通所介護)の人員基準要件
④ 介護職員
デイサービス(通所介護)の提供を行う時間数に応じて、利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要になります。
- 利用者数が15人を超える場合は、5人おきに専従の介護職員をプラスします。
- 1人の端数でも増員が必要です。
- 資格要件は特にありません。
デイサービス(通所介護)の人員基準要件
⑤ 機能訓練指導員
看護師、准看護師、理学療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士のいずれかの資格保持者が1人以上確保することが必要です。
通所介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
デイサービス(通所介護)の許可要件
(3) 設備基準要件
愛知 名古屋でデイサービス(通所介護)の開業・開設 経営の指定を受けるには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
デイサービス(通所介護) 開業・開設 設備基準要件
① 食堂と機能訓練室
② 相談室
③ 静養室、事務室
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
デイサービス(通所介護)の設備基準要件
① 食堂と機能訓練室
食堂と機能訓練室を合計した面積が、利用定員1人あたり3㎡以上であることが必要です。
ただし、食事機能訓練に支障がない広さを確保できれば、同一の場所にすることも可能です。
尚、狭い部屋を多数設置して基準を満たすことは認められていません。
食堂については、スタッフも同席できるようにゆったりとることが必要です。
スタッフが同席することを考えると1人あたり3㎡では狭いと思いますので、基準以上の広さが設けられるようにしてもよいと思います。
デイサービス(通所介護)の設備基準要件
② 相談室
独立した相談室を設けることができればそれに越したことはありませんが、事務室と相談室を同じ部屋として、パーテーションで区分することでも可能ですが、遮蔽物などを設けることで相談内容が漏れないようにすることが必要です。
※ パーテーションで区分することの可否については、事前に役所と相談しておいたほうがよいと思います。
各都道府県(市町村によって)またケースによって異なりますので、図面などを持参して、事前に打ち合わせをすることをおすすめします。
デイサービス(通所介護)の設備基準要件
③ 静養室、事務室
上記のほか静養室、事務室が必要になります。
- 静養室については、専用の部屋とし、利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保してください。
- 事務室については、職員、設備備品を配置できる広さを確保してください。
デイサービス(通所介護)の許可要件
(4) 運営基準要件
愛知 名古屋でデイサービス(通所介護)の開業・開設 経営の指定を受けるには、デイサービス(通所介護)の運営基準を満たす必要もあります。
デイサービス(通所介護)事業の運営基準は以下のとおりです。
① 通所介護計画書を作成していること。
② 従業員の勤務表を作成し、出勤者を明らかにすること。
③ 利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
④ 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付 (説明) し、本人またはご家族に同意を得た上で書面にサインをいただきサービスを提供すること。
⑤ 通常のサービス提供を超えてサービスを提供する場合(送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用)その料金について定めが有ること。
運営基準は、デイサービス(通所介護)開業・開設の運営規定に定めて、デイサービス(通所介護)の開業・開設の経営許可申請の際に提出する必要があります。
もちろん、ひまわり事務所は、デイサービス(通所介護)をはじめ、介護保険事業の開業・開設 経営に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
通所介護(デイサービス)【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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