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デイサービス(通所介護) 人員基準
デイサービス(通所介護)の人員基準のついて、説明します。
デイサービス(通所介護)の人員基準
- 管理者
- 生活相談員
- 看護職員
- 介護職員
- 機能訓練指導員
1. 管理者
- 専従で常勤の者を配置すること(1 人)。
- 原則、事業所の営業時間中には、常に利用者やその家族等からの相談や申込みに対応できる体制を整えている必要がある。
管理者になる資格
資格要件はありませんが、次の管理者の職責を果たせることが要求されます。
管理者の職務(基準省令第 52 条)
- 従業者及び業務の管理を一元的に行う。
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う。
管理者の兼務の取扱い
管理者は、次の要件を全て満たす場合は、下記1.2.の場合に兼務することが可能である。
要件
- 管理業務に支障がないこと。
- 勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
- 管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
- 当該事業所の従業者(生活相談員等)との兼務
・この場合の従業者の常勤換算は 0.5 以下となる。 - 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
・同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。(別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可)
※ 管理業務に支障がある場合とは、次の場合であり、これに該当する場合は、兼務不可である。
- 管理すべき事業所数が過剰である場合
- 入所系サービスにおいて、看護又は介護職員として、入所者へのサービス提供を行う場合
- 当該事業所とは別の訪問系サービスにおいて、訪問サービスに従事する場合
- 介護保険事業以外の業務で管理業務以外の直接業務に従事する場合
管理者兼務可能の例
通所介護の管理者、同一敷地内の訪問介護の管理者、同一敷地内の訪問看護の管理者(管理業務のみ)
管理者兼務不可能の例
通所介護の管理者兼生活相談員、同一敷地内の訪問介護の管理者
2. 生活相談員
単位の数にかかわらず、サービス提供時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該サービス提供時間数で除して得た数が 1 以上
生活相談員又は介護職員のうち 1 人以上は常勤
生活支援員になる資格
生活支援員になるための資格要件は以下の通りです。
- 社会福祉主事
- 社会福祉主事任用資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 上記と同等以上の能力と認められる者
・介護福祉士
・介護支援専門員
・保育士(保育士登録機関で登録された保育士証が必要です)
・その他、保健・医療・福祉に係る資格又は実務経験から同等の能力を有すると市長が認めた者
3. 看護職員
- 単位ごとに、1 以上の配置が必要
- 提供時間帯を通じて専従するまでの必要はないが、健康状態の把握等健康管理ができる適切な配置をする必要がある。
看護職員になる資格
看護職員になるための資格要件は、看護師又は准看護師です。
看護職員 10人以下の特例
利用定員が 10 人以下の事業所は、サービス提供時間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を当該サービス提供時間で除して得た数が1以上確保されていれば、基準を満たすとされる。
その結果、看護職員の配置は義務ではなくなります。
この場合は、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち 1 人以上を常勤職
員として配置する必要がある。
4. 介護職員
単位ごとに次のとおりの勤務延時間数が必要
【利用者数 15 人まで】:平均提供時間数*分
【利用者数 16 人以上】:((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数*分
- なお、不在の時間がある体制は不可
- 生活相談員又は介護職員のうち 1 人以上は常勤
介護職員になる資格
介護職員になるための資格要件はありません。
5. 機能訓練指導員
1 以上
最低でも週に 1 度 2 時間程度の配置は必要
機能訓練指導員になるための資格
機能訓練指導員になるための資格要件は以下の通りです。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師及び一定の実務経験を有するはり師・きゅう師
※ 一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で 6 月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を言う。この場合、要件を満たす実務経験証明書が必要になります。
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