名古屋ひまわり事務所の デイサービス 開業・開設・経営サポート
【助成金申請代行】で、開業経営支援
【相談無料!】
デイサービス 開業・開設 経営なら
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
開業・開設 経営をお考えの方、会社帰りにお寄りください
デイサービスとデイケアについて
デイサービスとデイケアの違いについて説明します。
デイサービスとは
デイサービス(通所介護)とは、利用者(要介護者等)を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行うものをいいます。
デイサービスは主に日常生活の支援をする介護サービスです。
デイサービスの利用目的
デイケア(通所介護)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないとされています。
デイサービスの利用者
デイサービスを利用できる者は、要介護1~5の人で、要支援1・2の人は利用できません。
デイサービスのサービス内容
デイサービスのサービスは、以下のようなものがあります。
- 機能訓練
- 送迎
- 入浴
- 排せつ介助
- 昼食
- 外出レクリエーション(近所の公園やファミリーレストランなどに外出)
- 看護師による健康チェック
デイサービスの人員基準
デイサービスの人員基準を以下に記します。
生活支援員 (社会福祉士等) |
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 (※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。) |
看護職員 (看護師・准看護師) |
単位ごとに専従で1以上 (※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。) |
介護職員 |
|
機能訓練指導員 | 1以上 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) |
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |
※ 定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可
デイサービスの設備基準
デイサービスの設備基準を以下に記します。
食堂 | それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上 |
機能訓練室 | |
相談室 | 相談の内容が漏えいしないよう配慮されている |
デイケアとは
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group8.html
デイケア(通所リハビリテーション)とは、居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
デイケアはデイサービスと同じく入浴・排泄などの介助も行いますが、医療やリハビリに特化した介護サービスです。
デイケアの目的
デイケア(通所リハビリテーション)は、在宅で生活するご利用者の状況に合わせたリハビリテーションを提供することで、筋力や体力の維持などの身体機能、起き上がる・座る・歩く・入浴・トイレ等といった日常生活で行う基本動作・日常生活動作の維持・回復・向上を目的として、医師の指示の下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションを提供することとしています。
デイケアの利用者
デイサービスを利用できる者は、要介護1~5の人のほか、要支援1・2の人も利用できます。
デイケアのサービス内容
デイケアのサービスは、以下のようなものがあります。
- リハビリテーション
- 体操
- 送迎
- 入浴介助
- 排せつ介助
- 昼食
- 住宅改修・福祉用具の提案
- レクリエーション
- 看護師による健康チェック
デイケアの人員基準
デイケアの人員基準を以下に記します。
医師 | 専任の常勤医師1以上 (病院又は診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設又は介護医療院では、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。) |
従事者 (理学療法士、作業 療法士若しくは言語聴覚士 又は看護師、准 |
単位ごとに利用者10人に1以上 |
理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士 |
上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上 |
※ 所要時間1~2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可
デイケアの設備基準
デイケアの設備基準を以下に記します。
リハビリテーションを行う専 用の部屋 |
指定通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上)設備 |
デイサービス(通所介護) こんな記事も読まれています
介護事業 開業・開設・経営サポート内容
デイサービス(通所介護)の【開業経営サポート内容】をまとめました
介護事業 実地指導対策
デイサービス(通所介護) 人員基準 管理者・生活相談員・看護師
デイサービス(通所介護)の【人員基準】の管理者・生活相談員・看護師についてまとめました
デイサービス(通所介護) デイケアとの違い
デイサービス(通所介護) 介護報酬・加算
デイサービス(通所介護)の【介護報酬・加算】についてまとめました
デイサービス(通所介護) 機能訓練
デイサービス(通所介護) レクリエーション
デイサービス(通所介護)で人気の【レクリエーション】についてまとめました
その他の介護サービス 開業経営サポート
介護保険事業特化型名古屋ひまわり事務所では、デイサービス(通所介護)の開設・開業だけでなく、全ての介護保険事業の経営に対応しておりますので、介護保険事業の拡大の際にもご対応できます。
主な介護サービスについてもご覧ください。