名古屋ひまわり事務所の 介護タクシーサービス 開業経営サポート
【助成金申請代行】で、開業経営支援
【相談無料】だからお気軽に
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 介護タクシーサービス 開業経営サポート
1.介護タクシー事業とは?
介護タクシーとは、要介護者や体が不自由な人が利用するタクシーです。
車椅子やストレッチャーのまま乗車できるようになっており、介護の世界で活躍をしています。
ただし法律上「介護タクシー」の取り扱いはなく、要介護者の送迎をしていることから、そう呼ばれるようになりました。
介護タクシーの正式名称は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)というもので身体障害者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
介護資格を持っているヘルパー2級以上のスタッフが介護タクシー及び福祉車両で自宅から病院施設までの通院・移送を手助けしてくれます。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
介護タクシーサービス支援 新規指定申請 | 250,000円 | 左記70% |
介護タクシーサービス支援 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の介護タクシー 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の介護タクシー 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
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3.介護タクシー事業の指定要件
名古屋で介護タクシーサービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
法人格については、必須ではありませんが、今後の事業拡大を見据える場合には、法人設立をお勧め致します。
名古屋市から介護タクシーの指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
介護タクシーサービス 指定要件
以下、介護タクシーサービス 指定要件について、1項目ずつ、ご説明いたします。
介護タクシー事業の指定要件
(1) 人的要件
名古屋で介護タクシーサービスを行うには、下記の人的要件が必要です。
人的要件とは介護タクシーサービスを行うには、下記の人を置かなければなりません。
介護タクシーサービス 人員基準要件
① 普通2種免許を保有している運転手
② 運行管理者、整備管理者、指導主任者の選任
以下、介護タクシーサービスの人員基準要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
介護タクシーの人員基準要件
① 普通2種免許を保有している運転手
許可取得後、運輸開始までに自動車事故対策機構の適性診断を受ける必要があります。
介護タクシーの人員基準要件
② 運行管理者、整備管理者、指導主任者の選任
運行管理者、整備管理者、指導主任者は1人で全て兼務出来ます。
運行管理者、整備管理者ともに1台で営業する場合は資格は不要です。
運行台数によっては有資格者が必要になります。
介護タクシー事業の指定要件
(2) 車両要件
介護タクシーサービスの指定を受けるのには、車両基準を満たす必要もあります。
介護タクシーサービス 車両基準要件
① 車両数
② 事業用自動車
③ 装備、乗務員
以下、介護タクシーサービスの車両基準要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
介護タクシーサービスの車両基準要件
① 車両数
介護タクシーは1台用意することで営業を開始できます。
また、軽自動車でも可能です。
※ 1営業所あたり1台以上が必要ですので、営業所が2つある場合は、それぞれの営業所に介護タクシーが1台必要となります。
介護タクシーサービスの車両基準要件
② 事業用自動車
介護タクシーは事業用自動車であることが求められます。
そして、申請者が介護タクシーを使用できる権限を持っているかを確認するために、自己所有であれば車検証、賃借する場合は賃貸契約書やリース契約書、所有する予定の場合は売買契約書を用意します。
その他、車椅子はストレッチャーのためのリフト・寝台・スロープなど特殊設備を設けた自動車、或いはリフトアップシート・回転シートなど乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉車両)であること(下記に記しているように介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者、ケア輸送サービス従業者研修を終了した者が乗務していればセダン型の自動車を介護タクシーとして使用することも可能です。)、介護タクシーの保安基準(ドアの大きさ、足元の間隙、後部ドアの窓ガラス部分の採光基準、客室のランプ等)に適合していることが求められ、運賃を距離制で行う場合は、タクシーメーターを装備する必要があります。
介護タクシーサービスの車両基準要件
③ 装備、乗務員
乗降のため特別な装備を行っている介護タクシーを使用するのであれば介護福祉士、訪問介護員、ケア輸送サービス従業者研修或いは福祉タクシー乗務員研修を終了した者が乗務するよう努める必要があります。
介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者、ケア輸送サービス従業者研修を終了した者が乗務していればセダン型の自動車を介護タクシーとして使用することも可能となります。
介護タクシー事業の指定要件
(3) 事業用施設要件
介護タクシーの事業用施設基準要件は以下のようになります。
介護タクシーサービス 事業用施設基準要件
① 営業所(事業所)
② 自動車車庫
③ 休憩仮眠施設
以下、介護タクシーの事業用施設基準要件について1項目ずつ、ご説明いたします。
介護タクシーサービスの事業用施設基準要件
① 営業所(事業所)
(a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
があればOKです。
(b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
(c) 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること。
また、軽自動車でも可能です。
介護タクシーサービスの事業用施設基準要件
② 自動車車庫
(a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約があればOKです。
(b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
(c) 原則として営業所に併設していること。 併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること。
(d) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が0.5メートル(50センチ)以上離れていること。
月極めの駐車場で区画が狭く、予定車両の前後左右に0.5メートル(50センチ)以上の間隔が取れない場合は2台分借りる必要があります。
(e) 事業用自動車の出入りに支障がないこと。
介護タクシーサービスの事業用施設基準要件
③ 休憩仮眠施設
(a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約があればOKです。
(b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
(c) 原則として営業所又は自動車車庫に併設していること。
併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること。
(d) 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
通常は、営業所の一画に休憩所を設置する程度で認められます。
介護タクシー事業の指定要件
(4) 資金計画要件
介護タクシー事業の資金指定要件は、資金の見積りが適切であり、かつ資金計画が合理的かつ確実であること。が必要です。
申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった所要資金の50%相当額以上かつ事業開始に要する資金の100%相当額以上が申請日以降常時確保されていることが必要です。
申請者の預金残高証明を添付して資金を有している証明をします。
資金計画に関しては、申請後も運輸支局指定の日付で再確認される場合がありますので、 申請後も「所要資金の50%相当額以上」かつ「事業開始に要する資金の100%相当額」を下回らないよう注意が必要です。
介護タクシー 資金計画に必要な主な計上費用
(a) 車両費・・・購入費、リース費又は分割代金
(b) 土地費・・・営業所・車庫などの取得費用や賃借費
(c) 建物費・・・営業所・車庫などの取得費や賃借費
(d) 機械器具及び什器備品費・・・点検に必要な工具類やタクシーメーター費など
(e) 運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費、その他必要経費
(f) 保険料及び租税公課・・・事業用自動車の損害賠償保険料、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税、登録免許税など
(g) その他創業費等必要経費・・・車両ペイント代、広告宣伝費等事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
(h)サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※ 一般の事務機器の他、事務用机・イス、応接・会議室(面談スペース)、鍵付き書庫、ホワイトボードなど。
介護タクシー事業の指定要件
(5) 法令順守要件
介護タクシー事業の法令遵守要件は以下の通りです
介護タクシー事業
法令順守要件
介護タクシーを行うには、次のような法令順守をする必要があります。
① 法令遵守
(a) 申請者或いは申請者が法人の場合は業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること(近畿運輸局等が実施する法令試験に合格する必要があります。)
(b) 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入していること
(c) 道路運送法第7条各号に該当しないこと
(d) 「一般常用旅客自動車運送事業の許可申請の審査基準について」10.(3)(イ)~(リ)に抵触しないこと
② 損害賠償
任意保険は、原則として対人賠償が1名につき8000万円以上、対物200万円以上、対物免責30万円以下であることが求められます。
介護タクシーと福祉タクシーとの違い
介護タクシーは、介護職員初任者研修の資格を持った運転手が要介護者のサポートを行うサービスです。
家に上がってタクシーに乗車するまでのお手伝いができます。
一方、福祉タクシーは介護福祉関連の資格を持っていない運転手が担当するタクシーで、送迎のみを行います。
運転手が利用者の介助をすることはないため、家族が付き添いをしてサポートしなければなりません。
そのため福祉タクシーを利用する人は、体が動く高齢者が多いです。
また福祉タクシーも法律でも取り決めがないため、地域によっては福祉タクシーと介護タクシーを総称して「福祉タクシー」と呼ぶこともあります。
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