名古屋ひまわり事務所の 地域密着型特定施設入居者生活介護サービス 開業経営支援
名古屋 地域密着型特定施設入居者生活介護 開業経営支援
1.地域密着型特定施設入居者生活介護事業とは?
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、小規模な有料老人ホームなどの特定施設に入居し、食事や入浴等の介護や機能訓練などを受けられるサービスです。利用者の住み慣れた地域で、各市町村によって指定を受けた事業者が、29人以下という小規模で家庭的な環境を活かして、一人一人に合わせたサービスの提供を行っています。
地域密着型特定施設入居者生活介護の対象者は、原則、要介護認定により、要介護1~要介護5と認定された、保険者である市町村に住所がある方に限られます。そのため、要支援1、要支援2と認定された方や、市町村に住民票がない方は対象外となります。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
**** 新規指定申請 (総合事業を含む) |
*****円 | 左記70% |
**** 変更指定申請 | *****円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | *****円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 実績報告書の作成と提出 |
*****円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | *****円 | 無料 |
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3.地域密着型特定施設入居者生活介護の指定要件
名古屋で地域密着型特定施設入居者生活介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
地域密着型特定施設入居者生活介護サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
地域密着型特定施設入居者生活介護の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で地域密着型特定施設入居者生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、地域密着型特定施設入居者生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「地域密着型特定施設入居者生活介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定要件
(2) 人員基準要件
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
地域密着型特定施設入居者生活介護サービス 人員基準要件
① 管理者
② 生活相談員
③ 看護職員又は介護職員
④ 機能訓練指導員
⑤ 計画作成担当員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
① 管理者
1人以上(支障がなければ兼務可)
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
② 生活相談員
1人以上(常勤)
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
③ 看護職員または介護職員
※看護職員は、看護師または准看護師
要介護者3人につき1人以上(常勤換算)
介護職員は常時1人以上配置(1人以上常勤)
看護職員は常勤換算1人以上(1人以上常勤)
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
④ 機能訓練指導員
1人以上(兼務可)
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
⑤ 計画作成担当員
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
地域密着型特定施設入所者生活介護サービス 設備基準要件
① 居室
② 食堂、機能訓練室
③ 浴室
④ 便所
⑤ 洗面設備
⑥ 医務室
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
地域密着型特定施設入所者生活介護の設備基準要件
① 居室
・ 居室の定員は 4 人以下
・ 1人当たりの面積は 10.65 ㎡以上(内法)
・ ブザー又はこれに代わる設備を設けること
・ 地階に設けてはならない
・ 寝台これに代わる設備
地域密着型特定施設入所者生活介護の設備基準要件
② 食堂、機能訓練室
利用定員×3 ㎡以上であること(内法)
※ 食事の提供及び機能訓練に支障がない場合は同一の場所とすることができる
地域密着型特定施設入所者生活介護の設備基準要件
③ 浴室
・ 要介護者が入浴するのに適したもの
・ 居室のある階ごとに設けるのが望ましい
地域密着型特定施設入所者生活介護の設備基準要件
④ 便所
・ ブザー又はこれに代わる設備を設け要介護者が使用するのに適したもの
・ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること
地域密着型特定施設入所者生活介護の設備基準要件
⑤ 洗面設備
・ 要介護者が使用するのに適したもの
・ 居室のある階ごとに設けること
地域密着型特定施設入所者生活介護の設備基準要件
⑥ 医務室
・ 医療法に規定する診療所
・ 医薬品及び医療機器,必要に応じて臨床検査設備を設けること
地域密着型特定施設入所者生活介護の指定要件
(4) 運営基準要件
地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
地域密着型特定施設入所者生活介護の運営基準は以下のとおりです。
① 入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
② 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型特定施設入所者生活介護を提供するものとする。
③ 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型特定施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
④ 入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
また、入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
⑤ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
⑥ 指定地域密着型特定施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
⑦ 入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
⑧ 指定地域密着型特定施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
運営基準は、運営規定に定めて、地域密着型特定施設入所者生活介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
その他の介護サービス 開業経営サポート
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