有料老人ホーム 開設・開業 経営サポート 名古屋
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1.ひまわり事務所 報酬一覧
有料老人ホーム 開設・開業 経営 指定申請 スポット報酬 |
有料老人ホーム 開設・開業 経営 顧問契約締結 |
|
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 介護付き有料老人ホーム 新規指定申請 |
300,000円 | 左記70% |
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 住宅型有料老人ホーム 新規指定申請 |
250,000円 | 左記70% |
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 有料老人ホーム 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書 |
59,800円 | 左記60% |
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書 |
69,800円 | 左記60% |
有料老人ホーム 開設・開業介護経営の 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:100,000円 賃金規程:70,000円 |
無料 |
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2.有料老人ホーム事業とは?
有料老人ホームとは、高齢者の心身の健康を保ち生活を安定させるために必要な、食事、介護、家事、健康管理のうち、いずれかのサービスを1つ以上提供している住まいのことです。
入居者の状況やニーズに応じて、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなどいくつかの種類があり、提供するサービス内容により低額の有料老人ホームから高額の有料老人ホームまでさまざまです。
有料老人ホームの開設・開業を目指す方は、今後の超高齢化社会の到来に備えて全国的に増えています。
1.有料老人ホーム事業とは?
(1) 有料老人ホームの種類
有料老人ホームは大きく分けて、次の2種類があります。
有料老人ホームの種類
① 介護付き有料老人ホーム
② 住宅型有料老人ホーム
以下、有料老人ホームの種類について、各々についてご説明します。
(1) 有料老人ホームの種類
① 介護付き有料老人ホーム
介護付有料老人ホームとは、介護が必要となった場合には、その有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。
介護付有料老人ホームを開設・開業するには、介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定が必要です。
有料老人ホームの職員が介護サービスを実施し、介護付有料老人ホームのケアマネジャーがケアプランを作成してくれます。
介護付有料老人ホームには、介護保険法上の人員基準・設備基準があります
(1) 有料老人ホームの種類
② 住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームとは、介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活する施設です。
住宅型有料老人ホームを開設・開業するには、介護保険法の指定を受ける必要はありませんが、都道府県等への届け出が必要になります。
住宅型有料老人ホームの場合には、外部のケアマネジャーがケアプランを作成してくれます。
住宅型有料老人ホームには、介護保険法上の人員基準・設備基準はありませんが、指針により人員・設備について定められています。
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名古屋で【有料老人ホーム 開設・開業 経営サポート】内容は、こちらからご覧ください。
名古屋で【有料老人ホーム 開設・開業】の実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
有料老人ホーム 開設・開業 経営サポート
3.有料老人ホーム事業の指定要件
愛知県 名古屋で有料老人ホーム事業を開設・開業 経営を行うには、名古屋市等か有料老人ホームの開設・開業 経営許可を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
有料老人ホーム 開設・開業 経営許可要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
有料老人ホームの許可指定要件
(1) 法人格要件
愛知 名古屋で有料老人ホーム事業の開設・開業の経営許可の指定を受けるには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても有料老人ホームの開設・開業の経営許可の指定はおります。
但し、有料老人ホーム事業の開設・開業 経営を行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、経営する法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「有料老人ホーム事業」の文言が入っていることが必要です。
将来的に有料老人ホームの経営と併せてデイサービス(通所介護)などの別の介護保険サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ます。
そのため、開設・開業 経営する法人は、有料老人ホームだけでなく、全ての介護保険サービスと全ての障害福祉サービスの経営が行えるような事業目的にすべきです。
ひまわり事務所では、介護保険事業・障害福祉事業の開設・開業に特化していますので、全ての介護保険サービスと全ての障害福祉サービスの経営が出来る法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
有料老人ホームの許可指定要件
(2) 人員基準要件
【① 介護付き有料老人ホーム】の人員要件は、下記をご覧ください。
【② 住宅型有料老人ホーム】の場合、介護職員等の人員配置に関する基準は特にありません。
有料老人ホームの許可指定要件
(3) 設備基準要件
愛知 名古屋で有料老人ホームの開設・開業 経営の指定を受けるのには、下記の設備基準を満たす必要もあります。
有料老人ホーム 開設・開業 設備基準
- 介護居室のある区域に準用される部分として、廊下の幅は、片廊下1.8m以上とすること。
中廊下の幅は、2.7m以上とすること。 - 廊下、便所その他必要な場所には常夜灯を設けること。
- 廊下および階段には手摺を設けること。
- 階段の傾斜は緩やかにすること。
- 居室等が2階以上の階にある場合は、1カ所以上の傾斜路を設けること。
ただし、エレベーターを設ける場合はこの限りではない。
有料老人ホームの許可指定要件
(4) 運営基準要件
愛知 名古屋で有料老人ホームの開設・開業 経営の指定を受けるには、有料老人ホームの運営基準を満たす必要もあります。
有料老人ホームの、運営基準は以下の通りです。
有料老人ホーム 開設・開業 運営基準要件
① 介護の提供
② 利用料
③ 介護
④ 機能訓練
⑤ 運営規定
⑥ 協力医療機関
⑦ 地域との連携
以下、有料老人ホームの運営基準について、1項目ずつ、ご説明いたします。
有料老人ホームの運営基準要件
① 介護の提供
正当な理由なく入居者に対する介護の提供を拒んではならない。
有料老人ホームの運営基準要件
② 利用料
法定代理受領サービスに該当する介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、介護に係る居宅介護サービス費用基準額または居宅支援サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費または居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
有料老人ホームの運営基準要件
③ 介護
利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善または維持のための機能訓練を行う。
有料老人ホームの運営基準要件
④ 機能訓練
看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。
有料老人ホームの運営基準要件
⑤ 運営規定
運営規定を整備する。なお、運営規定には下記内容を記載すること。
有料老人ホームの運営規定の記載内容
a)事業の目的・方針
b)従業員の職種・人員・職務内容
c)入居定員・居室数
d)介護の内容および利用料、その他の費用の額
e)利用者が介護専用居室または一時介護室に移る場合の条件および手続き
f)施設の利用にあたっての留意事項
g)緊急時等における対応方法
h)非常災害対策
i)その他運営に関する重要事項
有料老人ホームの運営基準要件
⑥ 協力医療機関
利用者の急変などに備えるため、あらかじめ協力医療機関を定める。
あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努める。
有料老人ホームの運営基準要件
⑦ 地域との連携
地域住民との連携など、地域との交流に努めなければならない。
利用者からの苦情に関して、市町村等が行う相談等に協力しなければならない。
運営基準は、有料老人ホーム開設・開業 経営の運営規定に定めて、有料老人ホームの開設・開業 経営許可申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、有料老人ホームをはじめ、介護保険事業の開設・開業 経営に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
特定施設入所者生活介護(包括型)・外部サービス利用型特定施設入所者生活介護【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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