有料老人ホーム ショートステイとの違い
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有料老人ホームとショートステイとの違い
ショートステイとは
ショートステイとは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものです。
ショートステイとは、短期入所生活介護ともいいます。
ショートステイ(短期入所生活介護)の人員基準
ショートステイ(短期入所生活介護)の人員基準
- 医師
- 生活相談員
- 介護職員又は看護師若しくは准看護師
- 栄養士
- 機能訓練指導員
- 調理員その他の従業者
1. 医師
1以上
2. 生活相談員
利用者100人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)
3. 介護職員又は看護師若しくは准看護師
利用者3人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)
4. 栄養士
1人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の場合は、栄養士を置かないことができる
5. 機能訓練指導員
1以上
6. 調理員その他の従業者
ショートステイ(短期入所生活介護)の設備基準
ショートステイ(短期入所生活介護)の設備基準
- 利用定員等
- 居室
- 食堂及び機能訓練室
- 浴室、便所、洗面設備
- その他
1. 利用定員等
20人以上とし、専用の居室を設ける
※ただし、併設事業所の場合は、20人未満とすることができる
2. 居室
定員4人以下、床面積(1人当たり)10.65㎡以上
3. 食堂及び機能訓練室
合計面積3㎡×利用定員以上
4. 浴室、便所、洗面設備
要介護者が使用するのに適したもの
5. その他
医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室が必要
有料老人ホームとショートステイとの比較
ショートステイ | 有料老人ホーム | |
対象者 | 40歳以上60歳未満で、特定疾病で要介護認定の方 65歳以上で、要支援1・2または要介護1から5までの方 |
65歳以上で、自立から要介護5までの方 |
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