有料老人ホーム 訪問看護・訪問介護併設
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有料老人ホーム 訪問看護・訪問介護 併設
有料老人ホームとは、入居者に(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理、のうちいずれかのサービスを提供する施設です。
他の種類の施設と比べて、施設側が設定できる範囲が大きいことが特徴です。
そのため、入居要件、サービス内容、利用料金など全てにおいて施設ごとに内容が大きく異なります。
有料老人ホームにおける介護の提供は、「介護付」有料老人ホームでは施設が行いますが、「住宅型」有料老人ホームでは、入居者が個々に外部の介護サービス事業者(訪問介護やデイサービス等)と契約し、契約した事業者から介護の提供を受けます。
有料老人ホームと訪問看護
有料老人ホームと訪問看護のメリット
高齢者の健康状態は環境やケアによって大きく影響を受けます。
介護と医療のニーズを有する高齢者に対しては、地域包括ケアシステムにより介護と医療等が一体的に提供され、住み慣れた自宅で生活を継続し、置かれた環境を維持することが重要です。
その中で、在宅療養者を医療と生活の両側面から支える訪問看護は重要な役割を担います。
さらに、本人の希望や健康状態に合わせて、介護・医療の整備された高齢者施設等に入居する場合も、自宅からのケアの継続が可能なように、入居先の高齢者施設等と訪問看護の連携が必要です。
訪問看護師が有料老人ホームへ訪問する具体的効果
訪問看護師が有料老人ホームへ訪問する具体的効果
-
- 入居者の生活の安心
- 専門的なケアへの対応
- 訪問看護ステーションの地域への浸透
- 施設のケア水準の向上
- 施設の評価の向上
1. 入居者の生活の安心
- 住まいのスタッフは入居者にとって家族のような存在である。ちょっとしたことでも共有し、医療と介護の両方の目で見て入居者をみんなで支えることができている。
- ある入居者は介護職には心を開いてくれないが、医療職である訪問看護師が週 1回 1 時間援助することで落ち着かれて生活されている。
2. 専門的なケアへの対応
- 病状変化を見逃したりしないよう、訪問看護師の「気付き」で主治医に繋いでくださる。この前は、帯状疱疹にすぐに気付いて処方に繋げてもらった。
- 主治医を中心に、訪問看護師と連携することで馴染みのある住まいの中で安心して看取ることができた。
3. 訪問看護ステーションの地域への浸透
- 当訪問看護ステーションが関わったことで対応できた入居者の事例等が地域の施設間で共有されることで、当訪問看護ステーションの知名度の向上に繋がっている。
- 地域に対して様々な取り組みを行っていることが看護師間で情報共有され、職員の確保に繋がっている。
4. 施設のケア水準の向上
- 施設の職員にケアの方法等について助言することで、施設の職員も自分たちで考えて対応することができるようになり、入居者の状態改善にも繋がった。
- 訪問看護の受け入れに際して、マニュアル等を作成し、各職種の役割を明確化することで多職種連携の深化に繋がった。
5. 施設の評価の向上
- 外部の訪問看護を受け入れることで、閉鎖的ではなく、地域に開かれた施設であるという評価に繋がっている。
有料老人ホーム入所者と訪問看護ステーションとの契約
有料老人ホームの入所者に対する訪問看護ステーションからの看護の提供にあたっては、以下の2種類の仕組みがあります。
- 入居者個人との契約
- 施設との業務委託契約
1. 入居者個人との契約
入居者個人への指定訪問看護サービスによる施設等への訪問は以下の通りです。
介護保険による訪問
- 特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームの入居者に対しては、自宅にいる利用者と同様、介護保険による訪問看護サービスを提供します。
- 入居者との個別契約で介護保険による訪問看護サービスを提供し、訪問看護ステーションは入居者から直接利用料金の支払いを受けます。
医療保険による訪問
- 要介護者・要支援者であっても、末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である者、または精神科訪問看護基本療養費(認知症を除く。(ただし、精神科重症患者早期集中支援管理料を算定できる患者にあってはこの限りではない。))を算定する者について、医療保険による訪問看護サービスを提供します。
- また、特定施設入居者生活介護事業所(介護付きホーム)やグループホームの入居者、特別養護老人ホームの入所者であっても、後述する必要な要件(参考資料を参照)を満たす場合には、医療保険による訪問看護サービスを提供することができます。
2. 施設との業務委託契約
施設等と業務委託契約を締結する場合は、契約にあたって、施設等との協議により、委託契約の業務範囲・内容を明確に定めます。
入居者本人や家族に対しても訪問看護師の役割等について説明、理解を得ることが重要です。
業務委託契約による施設等への訪問は以下の通りです。
- 入居者個人との契約による指定訪問看護サービスの場合以外は、訪問看護ステーションと施設等が業務委託契約を締結する必要があります。訪問看護ステーションは委託契約の内容に応じて、施設等から契約料の支払いを受けます。訪問先の施設種別等によって要件等が異なりますので、本ガイド巻末の参考資料を確認し、適切に運用しましょう。
- 契約にあたっては、訪問看護ステーションが実施すること、施設等が実施することを整理し、訪問看護ステーションの管理者と施設等の施設長や管理者等との協議により、委託契約の業務範囲・内容を明確に定めます。特に、責任範囲を契約等により定めることがトラブル等を防止する上でも重要です。
- 訪問回数や訪問看護師が実施する業務内容等、入居者への直接的なケアのみならず、施設等の職員や家族等に対するケアの提供方法に関する専門的な助言や定期的な研修会・勉強会等の開催等も契約に含めることができます。
- 契約料も協議の上、決定します。介護報酬に沿った料金設定とすることが考えられますが、施設等の職員の相談対応や施設等の職員、家族等に向けた勉強会・研修会等、入居者へのケアに付随する業務等、入居者にとって効果的なケアが提供できるように契約料を定めましょう。
- 委託契約の業務範囲・内容については、施設等の職員や入居者本人・家族にも説明し、訪問看護師の役割等の理解を得ることが必要です。契約内容に関する説明会を行う、家族等が訪れている時間帯に合わせて訪問する、直接会えない場合にはまず資料を郵送する等の工夫もしつつ、確実に説明を行います。
- 契約内容は実態に合わせて見直しを行うことも必要です。入居者や施設等の状況も勘案し、入居者のニーズに応えることができるよう、柔軟に対応することが望まれます。
特定施設入居者生活介護について
特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)は、ケアハウス、養護老人ホーム、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅も含む)のうち、介護保険における特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を指し、要介護認定を受けた入居者に対し、食事・入浴・排せつの介護、機能訓練(リハビリテーション)、療養上の世話等、必要な日常生活上の支援を提供します。
特定施設入居者生活介護には、一般型と外部サービス利用型の二種類があります。一般型の特定施設入居者生活介護では、施設の職員が入居者に対して介護サービスを提供します。
一方、数は少ないですが、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護では、施設の職員が生活相談・ケアプランの作成、安否確認(緊急時対応)を行い、介護サービスについては当該施設と業務委託契約を結んだ外部の居宅サービス事業者が提供します。
特定施設入居者生活介護の利用者は、当該介護サービスを受けている間は、居宅療養管理指導を除いて、他の在宅サービスの利用は保険給付の対象外となります。
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