特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型〔介護付有料老人ホーム〕
開設・開業 経営支援
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大名古屋ビルヂング25階
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 開設・開業 経営支援
1.特定施設入所生活介護事業とは?
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型とは、施設が委託する介護サービス事業者によるサービスを提供する施設です。
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名古屋 特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型の 新規指定申請 | 300,000円 | 左記70% |
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型の 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋で【特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) 開業経営サポート】内容は、こちらからご覧ください。
名古屋で【特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) 実地指導対策 加算 減算 自己チェック】は、こちらからご覧ください。
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3.特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件
愛知県 名古屋で特定施設入所者生活介護サービスを行うには、名古屋市等から特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定を受ける必要があります。
名古屋市から特定施設入所者生活介護の指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型 指定要件
(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
以下、特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で特定施設入所者生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、特定施設入所者生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「特定施設入所者生活介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件
(2) 人員基準要件
特定施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型 人員基準要件
① 管理者
② 生活相談員
③ 介護職員
④ 計画作成担当者
以下、特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型の人員基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
① 管理者
〇 1人以上で専従
但し、支障がなければ兼務も可
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
② 生活相談員
〇 1人以上は専従の常勤
但し、兼務も可
〇 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上
利用者100人まで 常勤換算方法で1人
利用者100 人超~200人 常勤換算方法で2人
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
③ 介護職員
〇 介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上( 常勤換算方法で10:1)
「介護職員の数」について、要介護者の利用者数に、要支援者である利用者1人を要介3分の1人1人と換算して合計した利用者数をもとに、10又はその端数を増すごとに1以上と算出するものとする。
〇 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の従業者が確保
ただし、宿直時間帯についてはこの限りではない
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
⑤ 計画作成担当者
〇 常勤で1以上
利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする(100:1 が標準)
〇 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員
ただし、利用者及び介護予防サービス、居宅サービスの利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
特定施設入所者生活介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件
(3) 設備基準要件
〇 建築物は、耐火建物又は準耐火建物
例外として、都道府県知事が、次の要件を満たす木造かつ平屋建てであるときは、耐火建築物又は準耐火建築物でなくてもよい。
・ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等
・ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されている
・ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等
〇 消防施設については、下記の要件を満たしている事
〇 下記の設備が必要
特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型 設備基準要件
① 介護居室
② 浴室
③ 便所
④ 食堂
⑤ 施設全体
以下、特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型の設備要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
① 介護居室
介護居室は、次の基準を満たす必要があります
〇 一の居室の定員は、一人とすること
ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
〇 地階に設けてはならないこと
〇 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
〇 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けていること。
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
② 浴室
〇 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
③ 便所
〇 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
④ 食堂
〇 居室の面積が25㎡以上である場合には、食堂を設けないことができる。
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
⑥ 施設全体
〇 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造
特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件
(4) 運営基準要件
特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型 の指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型 の指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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