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名古屋 療養通所介護 開業経営支援
1.療養通所介護事業とは?

療養通所介護とは居宅サービスの1つです。利用者さまの社会的孤立感を解消したり、心身機能を維持したりするために利用されます。それだけではなく、利用者さまの家族が感じる心身の負担を軽減するという目的もあります。

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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

指定申請 スポット報酬 顧問契約締結
療養通所介護 新規指定申請
(総合事業を含む)
298,000円 左記70%
療養通所介護 変更指定申請 49,800円 左記70%
実地指導・監査対策 59,800円 無料
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 49,800円 左記70%
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 59,800円 左記70%
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料

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3.療養通所介護の指定要件

名古屋で療養通所介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

療養通所介護サービス 指定要件

(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
(4) 運営基準要件

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

療養通所介護の指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で療養通所介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、療養通所介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「療養通所介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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療養通所介護の指定要件
(2) 人員基準要件

療養通所介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

療養通所介護サービス 人員基準要件

① 管理者
② 看護職員または介護職員

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

療養通所介護の人員基準要件
① 管理者

指定療養通所介護の管理者は、看護師であることが定められています。
また、適切なサービスを提供するために必要な知識及び技能を有する者として、訪問看護の従事経験が必要とされています。
また、原則として管理者としての管理業務に専従することが求められていますが、管理業務に支障がない場合は、療養通所介護事業所の他の職務、または同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することができます。

療養通所介護の人員基準要件
② 看護職員または介護職員

看護職員または介護職員は、ご利用者数1.5人に対し1人の配置が必要です。
また、サービス提供時間を通じて常勤の看護師が1人以上確保されていることが必要になります。
・利用者3人の場合は2人
・利用者6人の場合は4人

療養通所介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ

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療養通所介護の指定要件
(3) 設備基準要件

療養通所介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

療養通所介護サービス 設備基準要件

① 指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋
② 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
③ その他の設備及び備品等

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

療養通所介護の設備基準要件
① 指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋

・6.4平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること
・明確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されていること

療養通所介護の設備基準要件
② 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない

療養通所介護の設備基準要件
③ その他の設備及び備品等

・指定療養通所介護の提供に必要なもの

療養通所介護の指定要件
(4) 運営基準要件

療養通所介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

通所介護事業の運営基準は以下のとおりです。
① 通所介護計画書を作成していること。

② 従業員の勤務表を作成し、出勤者を明らかにすること。

③ 利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。

④ 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付 (説明) し、本人またはご家族に同意を得た上で書面にサインをいただきサービスを提供すること。

⑤ 通常のサービス提供を超えてサービスを提供する場合(送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用)その料金について定めが有ること。

⑥ 緊急時対応医療機関、安全・サービス提供管理委員会の基準があります。

運営基準は、運営規定に定めて、療養通所介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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その他の介護サービス 開業経営サポート

介護業特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての介護サービスに対応しておりますので、介護事業の拡大の際にもご対応できます。

主な介護サービスについてもご覧ください。

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