名古屋ひまわり事務所の 短期入所生活介護サービス 開業経営支援
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愛知県名古屋市名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 短期入所生活介護 開業経営支援
1.短期入所生活介護事業とは?
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、施設へ宿泊できるサービスです。施設では生活支援や介護サービスが提供されています。サービス内容はデイサービスと似ていますが、数日から数週間単位で利用できるのが違いです。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
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名古屋 短期入所生活介護 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
短期入所生活介護(ショートステイ) 新規指定申請 (総合事業を含む) |
230,000円 | 左記70% |
短期入所生活介護(ショートステイ) 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の短期入所生活介護(ショートステイ) 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の短期入所生活介護(ショートステイ) 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
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3.短期入所生活介護の指定要件
名古屋で短期入所生活介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
短期入所生活介護サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
短期入所生活介護の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で短期入所生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、短期入所生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「短期入所生活介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
短期入所生活介護の指定要件
(2) 人員基準要件
短期入所生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
短期入所生活介護サービス 人員基準要件
① 医師
② 生活相談員
③ 介護職員又は看護師若しくは准看護師
④ 栄養士
⑤ 機能訓練指導員
⑥ 調理員その他の従業者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
短期入所生活介護の人員基準要件
① 医師
1以上
短期入所生活介護の人員基準要件
② 生活相談員
利用者100人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)
短期入所生活介護の人員基準要件
③ 介護職員又は看護師若しくは准看護師
利用者3人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)
短期入所生活介護の人員基準要件
④ 栄養士
1人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の場合は、栄養士を置かないことができる
短期入所生活介護の人員基準要件
⑤ 機能訓練指導員
1以上
短期入所生活介護の人員基準要件
⑥ 調理員その他の従業者
実情に応じた適当数
短期入所生活介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
短期入所生活介護の指定要件
(3) 設備基準要件
短期入所生活介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
短期入所生活介護サービス 設備基準要件
① 利用定員等
② 居室
③ 食堂及び機能訓練室
④ 浴室、便所、洗面設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
短期入所生活介護の設備基準要件
① 利用定員等
・20人以上とし、専用の居室を設ける
※ただし、併設事業所の場合は、20人未満とすることができる
短期入所生活介護の設備基準要件
② 居室
・定員4人以下、床面積(1人当たり)10.65㎡以上
短期入所生活介護の設備基準要件
③ 食堂及び機能訓練室
・合計面積3㎡×利用定員以上
短期入所生活介護の設備基準要件
④ 浴室、便所、洗面設備
・要介護者が使用するのに適したもの
※ 上記の他、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室が必要
短期入所生活介護の指定要件
(4) 運営基準要件
短期入所生活介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
短期入所生活介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 事業の目的、運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 利用定員
④ サービスの内容及び利用料その他の費用の額
⑤ 通常の送迎の実施地域
⑥ サービス利用に当たっての留意事項
⑦ 緊急時等における対応方法
⑧ 非常災害対策
⑨ その他施設の運営に関する重要事項
運営基準は、運営規定に定めて、短期入所生活介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
短期入所生活介護(デイサービス)【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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