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短期入所療養介護サービス 開業経営サポート 名古屋 (指定申請代行 実地指導 助成金申請)

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短期入所療養介護【助成金申請】開業経営支援【実地指導】指定申請代行

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名古屋 短期入所療養介護 開業経営支援
1.短期入所療養介護事業とは?

短期入所療養介護とは、短期入所であるショートステイの一つです。短期入所療養介護は医療型ショートステイとも呼ばれ、介護老人保健施設や医療機関に短期間入所して、医療的なサポートも受けられます。一般的なショートステイは短期入所生活介護ですが、主となるサービスの違いなどから2つに区別されます。

短期入所療養介護では、自宅で療養生活を送っている要介護者が一時的に介護施設に入所します。提供されるサービスはさまざまであり、看護や医学的管理をはじめ介護、機能訓練などが挙げられます。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

指定申請 スポット報酬 顧問契約締結
短期入所療養介護サービス 新規指定申請
(総合事業を含む)
230,000円 左記70%
短期入所療養介護サービス 変更指定申請 49,800円 左記70%
実地指導・監査対策 59,800円 無料
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 49,800円 左記70%
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書作成と提出 59,800円 左記70%
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料

訪問入浴介護 開業経営 名古屋 指定申請代行 実地指導 助成金申請

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3.短期入所療養介護の指定要件

名古屋で短期入所療養介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

短期入所療養介護の指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で短期入所療養介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、短期入所療養介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「短期入所療養介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

短期入所療養介護 開業経営 名古屋 指定申請代行 実地指導 助成金申請

短期入所療養介の指定要件
(2) 人員基準要件

短期入所療養介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

短期入所療養介護の人員基準要件
① 介護老人保健施設の場合

・利用者を老健施設の入所者とみなしたうえで、施設の人員基準を満たすこと

短期入所療養介護の人員基準要件
② 介護療養型医療施設の場合

・利用者を療養型施設の入院患者とみなしたうえで、施設の人員基準を満たすこと

短期入所療養介護の人員基準要件
③ 療養病床を有する病院・診療所の場合

・医療法に規定する必要な数以上(同法に規定する看護補助者=介護職員)

短期入所療養介護の人員基準要件
④ 療養病床を有しない診療所の場合

・看護職員又は介護職員は、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(常勤換算)
・夜間における緊急連絡体制を整備し、看護職員又は介護職員を1以上配置

短期入所療養介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ

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短期入所療養介護の指定要件
(3) 設備基準要件

短期入所療養介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

① 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所

・原則として、それぞれの施設で満たすべき基準に準じます。

② 療養病床を有しない診療所の場合

・床面積は利用者1人につき6.4㎡(約3.5畳)とすること
・食堂、浴室、機能訓練を行うための場所を有すること

短期入所療養介護の指定要件
(4) 運営基準要件

短期入所療養介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
④ 通常の送迎の実施地域
⑤ 施設利用に当たっての留意事項
⑥ 非常災害対策
⑦ その他運営に関する重要事項

運営基準は、運営規定に定めて、短期入所療養介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

短期入所療養介護【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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その他の介護サービス 開業経営サポート

介護業特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての介護サービスに対応しておりますので、介護事業の拡大の際にもご対応できます。

主な介護サービスについてもご覧ください。

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