名古屋ひまわり事務所の 訪問介護サービス よくある質問
質問1:登録型介護職員用の労働条件通知書の記載事項を教えてください
従業員を雇用する場合、労働条件通知書(雇用契約書)が必要になります。
登録型のヘルパーさんを雇用した場合の労働条件通知書のサンプルを載せておきますので、ご参考にしてください。
登録型介護職員用の労働条件通知書 サンプル
質問2:特定事業所加算について教えてください
訪問介護事業 特定事業所加算とは
訪問介護において、質の高い介護サービスの提供に向けた取組を実施している事業所を評価する加算です。
2021年度の介護報酬改定では、事業所を適切に評価する観点から、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする評価区分が新設されました。
訪問介護事業 特定事業所加算の種類と単位数
訪問介護事業 特定事業所加算には、(Ⅰ)から(Ⅴ)まであり、各々の単位数は以下の通りです。
特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ):所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ):所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ):所定単位数の 5%を加算
特定事業所加算(Ⅴ):所定単位数の 3%を加算(新設)
訪問介護事業 特定事業所加算の算定要件
訪問介護事業 特定事業所加算の算定要件は、下記12項目があります。
特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅴ)のいずれの特定事業所加算に該当するかは、どの要件をクリアしているか?によります。
【体制要件】
① 訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施すること
② 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること
(テレビ電話等のICTの活用が可能 ※追加)
③ 利用者情報を文書等で伝達すること、訪問介護員等からの報告を受けること
(伝達は直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX・メール等によることも可能)
④ 健康診断等を定期的に実施すること
(事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施)
⑤ 緊急時等における対応方法を明示すること
⑥ サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施すること
【人材要件】
⑦ 訪問介護員等について、以下のいずれかを満たしていること
・ 介護福祉士の占める割合が30%以上
・ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上
⑧ 全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること
・ 実務経験3年以上の介護福祉士
・ 実務経験5年以上の実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者もしくは1級課程修了者
⑨ サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
⑩ 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合30%以上であること(※新設)
【重度者対応要件】
⑪ 利用者のうち、要介護4・5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上
⑫ 利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が60%以上
特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件等
要件①~⑤、⑦、⑧、⑪をすべて満たすこと
特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件等
要件①~⑤をすべて満たし、かつ、⑦または⑧のいずれかを満たすこと
特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件等
要件①~⑤、⑪をすべて満たすこと
特定事業所加算(Ⅳ)の算定要件等
要件②~⑥、⑨、⑫をすべて満たすこと
特定事業所加算(Ⅴ)の算定要件等
要件①~⑤、⑩をすべて満たすこと
質問3:介護事業の指定は許可と違うのですか
許可とは、一般的に禁止されていることを一定の条件のもと、その禁止を解除することです。
例えば、建設業の許可・運送業の許可
建設業も運送業も業として行うことは法律で禁止されています。
しかし、許可を得れば、その禁止が解除されて、建設業も運送業も業として行うことができます。
指定とは、だれでも行えるが、指定を受けていないと国からの補填がありません。
例えば、医師免許があればだれでも医療機関を開業できるが、国からの補填がないので患者は10割負担になります。
しかし、指定を得れば指定医療機関になり、国から補填されるので、患者は1割・2割・3割の負担で済むようになります。
介護事業や障害福祉サービスは、許可ではなく指定になります。
質問4:利用者からみた介護の種類を教えてください
下記に利用者からみた介護サービス一覧表を記載しておきます。
派遣居宅介護サービス | サービス内容 | 利用者 |
① 訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。 | ・要介護1~5 ・要支援1~2(要支援1は週2回) |
② 訪問入浴介護 | 入浴車という浴槽を積んだ車などで利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行います。 | ・要介護1〜5 ・医師から入浴を許可されている方 |
③ 訪問看護 (公費負担医療の指定) (医療保険 加算) |
看護師や保健師などが訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です | ・65歳以上で、要支援・要介護 ・40~64歳で、特定疾病により要支援・要介護 |
④ 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です | ・要介護1以上 ・主治医から訪問リハビリテーションが必要と認められている方 |
⑤ 居宅療養管理指導 | 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。 | ・要介護1以上の高齢者 ・40~64歳の方は、特定疾病により要介護1以上 |
⑥ 通所介護(デイサービス) | 日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です | ・要介護1~5 ・要支援1~2 |
⑦ 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や指定事業所で、リハビリテーションなどを日帰りで行います。 | ・要介護1~5 ・要支援1~2 |
⑧ 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事・入浴・排泄などの介護サービスやリハビリテーションを行います。 | ・要介護1~5 ・要支援1~2 |
⑨ 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとでの医療・介護・リハビリテーションを行います。 | ー |
⑩ 特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などを行います。 | 左記70% |
⑪ 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 | 介護福祉用具貸与とは日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具を貸し出したり販売するサービスです。 | 左記70% |
⑫ 居宅介護支援 | 心身の状況を勘案し適切な居宅サービスなどを利用できるように、サービスの種類などの居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスです。 | 左記70% |
施設サービス | 指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 |
⑬ 有料老人ホーム | 高齢者の心身の健康を保ち生活を安定させるために必要な、食事、介護、家事、健康管理のうち、いずれかのサービスを1つ以上提供している住まいのことです。 | 左記70% |
⑮ サービス付き高齢者向け住宅 | 主に民間事業者が運営するバリアフリー対応の賃貸住宅で、サ高住、サ付きとも呼ばれます。 | 左記70% |
⑯ 介護タクシー | 要介護者や体が不自由な人が利用するタクシーです。車椅子やストレッチャーのまま乗車できるようになっており、介護の世界で活躍をしています。 | 左記70% |
地域密着型サービス | 指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 |
⑰ 地域密着型通所介護(小規模デイ) | 2006年の介護保険法の改正により創設された地域密着型サービス(要介護者が住み慣れた地域で生活できるよう支援する、市区町村指定・監督の介護保険サービス)のひとつです。 | 左記70% |
⑱ 療養通所介護 | 利用者さまの社会的孤立感を解消したり、心身機能を維持したりするために利用されます。 | 左記70% |
⑲ 小規模多機能型居宅介護 | 訪問介護、デイサービス、泊まりの3つのサービスを利用者ごとに組み合わせ在宅生活を支援するサービスです。 | 左記70% |
㉑ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 要介護者で認知症の状態にある利用者について、共同生活を営んでいる住居で、入浴・排せつ・食事などの介護やその他の日常生活上の世話を行います。 | 左記70% |
㉒ 認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者を対象とした通所介護サービスで、単独型、併設型、共用型の3つがあります。 | 左記70% |
㉓ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホームのうち、入居定員が29人以下の施設のこと)に入居している要介護者に対し、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練を行います。 | 左記70% |
㉔ 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 地域密着型特定施設に入居している要介護者に対し、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練を行います。 | 左記70% |
実地指導と監査対策 | *****円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・実績報告書 | *****円 | 左記70% |
質問5:介護保険事業と総合事業の違いを教えてください
介護保険事業とは、介護保険法に基づく介護保険事業です。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
総合事業とは、介護保険法では「介護予防・日常生活支援総合事業」と定められています。
総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。
つまり総合事業とは、介護保険事業のなかの市町村が行う事業で、要支援の方が対象ということになります。
例えば、訪問介護事業で、サービス管理責任者が変更になったときにはどうするのでしょうか。
サービス管理責任者の変更届を提出しますがどこに提出するかが問題となります。
① 春日井市で訪問介護事業を営み、利用者が春日井市・一宮市・名古屋市在住の場合を例に見てみましょう。
・ 総合事業としての春日井市と、介護保険事業としての愛知県に変更届を提出します。
・ 利用者の居住地域である、一宮市と名古屋市にも総合事業としての変更届を提出します。
② 事業所が一宮市にあった場合(一宮市は中核市)
・ 総合事業としての一宮市と、介護保険事業として一宮市に変更届を提出します。
・ 利用者の居住地域である、春日井市と名古屋市にも総合事業としての変更届を提出します。
以上のように、一つの変更を届け出るのに、数か所に変更届を提出する必要があります。
質問6:訪問看護の医療系の加算を教えてください
地方厚生局への届出が必要な療養費
- 精神科訪問看護基本療養費
- 24時間対応体制加算
- 特別管理加算
- 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師
- 精神科複数回訪問加算
- 精神科重症患者支援管理連携加算
- 機能強化型訪問看護管理療養費1
- 機能強化型訪問看護管理療養費2
- 機能強化型訪問看護管理療養費3
- 医療観察訪問看護基本料
- 医療観察24時間対応体制加算
※ 上記2.3.は同時に申請し、3.のみの申請は出来ません。
※ 介護系に、緊急時訪問加算・特別管理加算・ターミネルケア加算がありますが、上記医療系でいう2.3.と同意義となります。
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