令和6年度の報酬改定 【訪問介護事業】
1.令和6年6月からの【新介護職員等処遇改善加算】
2.基本報酬
身体介護
区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位数 |
20分未満 | 167 | 163 |
20分以上30分未満 | 250 | 244 |
30分以上1時間未満 | 396 | 387 |
1時間以上1.5時間未満 | 579 | 567 |
以降30分を増すごとに算定 | 84 | 82 |
生活援助
区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位数 |
20分以上45分未満 | 183 | 179 |
45分以上 | 225 | 220 |
身体介護に引き続き 生活援助をおこなった場合 |
67 | 65 |
通院等乗降介助
区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位数 |
片道 | 99 | 97 |
同一建物減算(集合住宅減算)
減算率 | 算定要件 | |
10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2および4に該当する場合を除く) | |
15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり50人以上の場合 | |
10%減算 | 上記1以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり20人以上の場合) | |
12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6ヵ月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合 |
3.特定事業所加算
特定事業所加算Ⅰ
加算要件
次の要件を満たすこと
-
- 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
- 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
- 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
- 健康診断等の定期的な実施
- 緊急時等における対応方法の明示
- 訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
・介護福祉士の占める割合が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上 - 全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
・3年以上の実務経験がある介護福祉士
・5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者 - 病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
又は
-
- 利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上
又は
- 看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること
加算率
総単位数の20%
特定事業所加算Ⅱ
加算要件
次の要件を満たすこと
-
- 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
- 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
- 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
- 健康診断等の定期的な実施
- 緊急時等における対応方法の明示
- 訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
・介護福祉士の占める割合が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上
又は
- 全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
・3年以上の実務経験がある介護福祉士
・5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者
加算率
総単位数の10%
特定事業所加算Ⅲ
加算要件
次の要件を満たすこと
-
-
- 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
- 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
- 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
- 健康診断等の定期的な実施
- 緊急時等における対応方法の明示
- 病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
又は
-
- 利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上
又は
-
- 看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること
- 常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
又は
- 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上
-
加算率
総単位数の10%
特定事業所加算Ⅳ
加算要件
次の要件を満たすこと
- 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
- 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
- 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
- 健康診断等の定期的な実施
- 緊急時等における対応方法の明示
- 常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
- 又は
- 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上
加算率
総単位数の3%(従来の特定事業所加算Ⅴ)
特定事業所加算V
加算要件
次の要件を満たすこと
- 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
- 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
- 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
- 健康診断等の定期的な実施
- 緊急時等における対応方法の明示
加算率
総単位数の3%(新設)(Ⅰ~Ⅳと併算定が可能)
その他の介護サービス 開業経営サポート
介護業特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての介護サービスに対応しておりますので、介護事業の拡大の際にもご対応できます。
主な介護サービスについてもご覧ください。
名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
企業型確定拠出年金
【社会保険料が軽減】できます
【税金が軽減】できます
【助成金申請代行】で 障害福祉サービス独立開業経営サポート
【給与計算代行】で 独立開業経営サポート
【人事労務管理】で 独立開業経営サポート
【会社設立】で 独立開業経営サポート
お気軽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077