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訪問介護 資格(サービス提供責任者 介護ヘルパー) 【助成金で開業・経営支援 実地指導対策】

訪問介護【資格】サービス提供責任【ヘルパー】助成金【実地指導

名古屋ひまわり事務所の 訪問介護サービス 開業・開設・経営支援

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訪問介護 資格 【サービス提供責任者 介護ヘルパー】

ここでは、訪問介護事業所を、開業立上げするにあたり、配置しなければならない資格者【サービス提供責任者 介護ヘルパー】  についてまとめました。

訪問介護 資格者
(1) サービス提供責任者

訪問介護事業所を開業立上げるためには、資格者としてサービス提供責任者を置かなくてはなりません。

サービス提供責任者の役割は、適切な訪問介護サービスが提供できるように管理・調整を行うことです。
そのために、利用者や家族との連絡、ケアマネジャーとの連携、訪問介護計画書の作成、ホームヘルパーの業務管理や育成などを行います。

サービス提供責任者の仕事内容

サービス提供責任者の仕事内容を以下に記します。

サービス提供責任者の仕事内容

  1. 利用者さんの相談業務
  2. 利用者や家族との面談
  3. サービス担当者会議への出席
  4. 訪問介護計画書の作成
  5. サービス提供手順書の作成
  6. 同行訪問
  7. モニタリング
  8. ヘルパーさんの管理・指導
1. 利用者さんの相談業務

訪問介護の利用を希望する利用者がサービスを利用できるように契約や日程の調整、意向の把握などのために自宅へ伺い利用者、家族と面談するなどの調整を行います。

2. 利用者や家族との面談(アセスメント)

訪問介護サービスの利用にあたり、利用者さんの自宅を訪問し、本人およびそのご家族と面談します。
利用者さんはどのような問題を抱えているのか、家族はどういう要望があるのかなどをしっかりと聞き取ることで、今後提供する介護サービスの決定材料となります。

3. サービス担当者会議への出席

依頼のあった訪問介護サービスの関係者(利用者・家族・ヘルパー・ケアマネなど)が出席し、提供する介護サービスについて話し合う場を「サービス担当者会議」といいます。
サービス提供責任者もこのサービス担当者会議に出席し、ケアマネジャーの作成したケアプラン(介護支援計画書)を確認し、必要なサービスの提案・話し合い等を行います。

4. 訪問介護計画書の作成

訪問介護事業所の利用者の日常生活の状況や生活に対する希望を踏まえ、自立支援に向けた目標の設定、目標を達成するための具体的なケア内容や期間などを設定した計画書を作成します。
この計画書はケアマネージャーが作成した居宅介護計画書に沿う必要があります。
作成した訪問介護計画書を利用者及び家族に説明するとともに同意を得、署名捺印をもらうこともサービス提供責任者の大切な仕事です。
訪問介護計画書に明記する例としては、「利用者さんの課題や目標」、「ケアにおける具体的な支援内容」、「曜日ごとのケア内容や要する時間」などが挙げられます。

5. サービス提供手順書の作成

実際に利用者さんの自宅でサービスを提供するヘルパーのために、「サービスの項目」、「サービス提供の具体的な方法」、「利用者さんや家族、その他に関する留意事項」などを詳しくまとめた「サービス提供手順書」を作成します。

6. 同行訪問

利用者さんの自宅にヘルパーが初めて訪れるときや、ヘルパーの経験が浅いときなどはサービス提供責任者が同行しサポートします。
その後は、逐次ヘルパーからの業務報告を受け、利用者さんの現状把握に努めます。

7. モニタリング

一定の期間内に利用者さんの自宅を訪問し、利用者さんの状態やケアの進行具合などをチェック・評価します。
利用者さんの状態の変化に合わせ、必要に応じて訪問介護計画書やサービス提供手順書を作り直します。

8. ヘルパーさんの管理・指導

サービス提供責任者は、作成した訪問介護計画書に沿って提供されるケアの目標やケアの内容を訪問介護員に指示し、利用者の情報や状況を正確に伝達します。
訪問介護員がバラバラにサービスを提供してしまうことがないように情報の指示や共有を図る仕事です。
訪問介護員が指示した通りにサービスを提供できているか、利用者に適切なケアを提供できているかの実施状況、実施内容を把握します。
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訪問介護 資格者
(2) 介護ヘルパー

訪問介護事業所を開業立上げるためには、資格者として介護ヘルパーを置かなくてはなりません。

介護ヘルパー(訪問介護員)の仕事は、決められた時間に利用者さんの自宅を訪問し、あらかじめ作成されたケアプランをもとに、必要な介護サービスを提供することです。

介護ヘルパーの仕事内容

介護ヘルパーの仕事内容を以下に記します。

介護ヘルパーの仕事内容

  1. 生活援助
  2. 身体援助
  3. 通院介助
1. 生活援助

身体介護以外で利用者が日常生活を送るために必要なサービスを指します。主に利用者が一人暮らしの場合など、本人や家族が家事をおこなうことが困難な場合に提供されます。

生活援助の具体例

  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 薬の受け取り
  • 日用品の買い物代行 など
2. 身体援助

利用者の身体に直接触れるサービス(その前後の準備や片付けを含む)や介護の専門知識や技術を必要とするサービス、利用者の見守りを指します。

身体介助の具体例

  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排せつ介助
  • 更衣介助(着替えの介助)
  • 口腔ケア
  • 体位交換
  • 通院・外出介助
  • 起床・就寝介助
  • 移動介助 など
3. 通院等乗降介助

利用者が医療機関や行政機関に行くときに、ホームヘルパー自らが車を運転し、乗り降りや移動の介助、受診の手続きなどを行います。
車両から医療機関・公的機関の建物までの移動介助や、受診などの手続きに関する介助も含みます。

なお、徒歩で移動する場合やバスやタクシーなどの公共交通機関を利用する場合は、身体介護(通院・外出介助)に分類されます。

訪問介護事業 開業・開設・経営 よくある質問

訪問介護事業を名古屋で開業・開設・経営されている事業主様からの良くある質問をまとめましたので、ご参考にしてください。
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