訪問介護 名古屋 訪問介護とは
訪問サービスで最も利用者数が多い訪問介護
自宅で介護を受けられますので、在宅介護をする方にとっては最も身近で利用頻度の高いサービスの1つです。
厚生労働省の調査によると、平成31年4月に訪問介護を利用した人は101万700人にのぼります。他の訪問サービスと比較しても、利用者が一番多いのです。
訪問介護のサービス内容
訪問介護が提供するサービスは、「1.身体介護」「2.生活援助」「3.通院等乗降介助」の3種類です。
種類ごとに具体的な内容を紹介します。
訪問介護のサービス内容
1.身体介護
要介護者の体に直接触れながら介護するサービスが身体介護です。
以下のようなものが該当します。
身体介護の例
・ 食事介助
・ 入浴介助
・ 排せつ介助
・ 清拭
・ 身体整容(洗顔、歯磨き、爪切り、ひげそりなど)
・ 体位変換
・ 服薬介助
訪問介護のサービス内容
2.生活援助
身体介護以外に、日常生活を送るために必要な支援をすることを生活援助といいます。
いわゆる「家事」に当たるものが代表例です。
その他、買い物や薬の受け取りなども「生活援助」に含まれます。
生活援助の例
・ 掃除
・ 調理
・ 洗濯
・ 衣類の整理
・ 被服の補修
・ 買い物
・ 薬の受け取り
訪問介護のサービス内容
3.通院等乗降介助
利用者が病院などに通う必要がある場合、訪問介護の車両を使って送迎するサービスです。
車両に乗り降りする際の介助はもちろん、病院での受診の手続きなども依頼できます。
ただし厳密には、病院などへの移動は「輸送サービス」に該当し道路運送法上の許可と登録が必要です。
移動にかかる費用も介護保険の対象にはなりません。
あくまでも「乗り降りの介助」や「外出先での必要な手続き」などが、訪問介護の範囲なのです。そのため「通院等乗降介助」に対応していない訪問介護もあります。
訪問介護ではできないこと
訪問介護サービスの対象とならない内容も、介護保険法によって決まっています。
大まかには「直接利用者の援助に該当しないサービス」と「日常生活の援助の範囲を超えるサービス」の2種類です。
たとえば利用者以外の家族のためにする家事や来客の対応などは、利用者本人を援助することにはなりません。
他にも、日常的な掃除の範囲を超えた「大掃除」「草むしり」、正月のための「おせちの調理」などは、しなくても日常生活に支障がないため対象外です。
あらゆることを無制限に頼めるサービスではありませんので、依頼内容には注意が必要になります。
訪問介護のサービスに含まれるもの
・ 食事・入浴・排せつの介助
・ 洗顔や歯磨きなど身体の整容
・ 体位の変換
・ 服薬の介助
・ 利用者が使う部屋の掃除
・ 日常的な食事の調理
・ 洗濯
・ 衣類の整理
・ 被服の補修(取れたボタンをつけるなど)
・ 日常生活に必要な買い物 など
含まれないもの
・ 散髪
・ 利用者が使わない部屋の掃除
・ 来客の対応
・ 大掃除
・ 草むしり
・ おせちなど行事食の調理
・ 引っ越し作業
・ お中元・お歳暮などの特別な買い物
・ 美容院などへの付き添い など
訪問介護の「2時間ルール」
訪問介護を利用するときは「基本的に2時間以上の間隔を開けなければいけない」というルールがあります。
いわゆる「2時間ルール」です。1日に複数回利用したい人は注意が必要になります。
ただし、間隔が2時間未満の利用を禁止するものではありません。必要性が認められる場合は、利用することが可能です。
2時間に満たない間隔で複数回の訪問介護を受けたら、それぞれの所要時間を合計して1回分として算定されます。複数回としてカウントされるわけではないことを知っておきましょう。
なお、訪問介護はあらかじめ定めたケアプランに基づいて利用します。ケアプランが実情と合っていないために複数回の訪問介護を頼まざるを得ない状況であれば、計画の見直しも必要です。
ケアプランの作成や見直しはケアマネジャーが担当しています。
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