名古屋ひまわり事務所の 訪問看護ステーション 開業・立上げ・経営支援
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【相談無料】愛知県名古屋
訪問看護ステーション 開業立上げサポート
1.訪問看護事業とは?
訪問看護鵜テーションとは、訪問看護師等がお住まいに訪問して療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。
本人や家族の思いに沿った在宅療養生活の実現に向けて、専門性を発揮し、健康の維持・回復等、生活に質の向上(QOL の向上)ができるように、予防から看取りまでを支えます。
訪問看護ステーションは高齢者だけでなく子ども受けられ、症状や障害の程度は関係ありません。
訪問看護を必要としている方であれば、誰でも利用可能なサービスです。
ですから、訪問看護ステーションを開業開設・立上げをしても比較的軌道に乗せやすい介護サービスと言えます。
訪問看護ステーション 開業立上げサポート
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
訪問看護ステーション立上げ・開業 新規指定申請 | 200,000円 | 左記70% |
訪問看護ステーション立上げ・開業 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
訪問看護ステーション開業立上げに付随する 公費負担医療の指定 |
各20,000円 | 左記70% |
訪問看護ステーション 実地指導・監査対策 |
59,800円 | 無料 |
訪問看護ステーション 就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
訪問看護ステーション 開業・立上げは
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
名古屋ひまわり事務所の訪問看護ステーション 開業・立上げサポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の訪問看護ステーション 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
訪問看護ステーション 開業・立上げサポート
3.訪問看護ステーションの指定要件
名古屋で訪問看護ステーションを開業立上げするには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から訪問看護ステーションの指定を受け訪問看護ステーションを開業立上げるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
訪問看護ステーション開業・立上げ 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で訪問看護ステーションの開業・立上げを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても開業・立上げの指定はおります。
但し、訪問看護ステーションを開業・立上げする法人なので、ご自身の経営方針等に沿った開業・立上げをする法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「訪問看護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の看護サービスも併せて行う可能性も高いですし、訪問看護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが開業・立上げをできるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、訪問看護ステーションだけでなく全ての看護サービスと全ての障害福祉サービスの開業・立上げに対応した法人設立を行います
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 指定要件
(2) 人員基準要件
訪問看護ステーションの指定を受け開業・立上げをするのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
訪問看護ステーション 開業・立上げ 人員基準要件
① 管理者
② 看護職員
③ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 人員基準要件
① 管理者
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、勤務の常勤性を有する管理者を1人配置することが必要です
看護師、保健師は看護職員との兼務が可能です。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 人員基準要件
② 看護職員
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、看護師、准看護師、保健師、助産師を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)配置することが必要です
※ 常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 人員基準要件
③ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実状に応じた適当数配置することが必要です
訪問看護ステーションの開業・立上げ 指定要件
(3) 設備基準要件
訪問看護ステーションの指定を受け開業・立上げをするのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
訪問介護ステーション開業・立上げ 設備基準要件
① 事務室
② 相談スペース
③ 設備及び備品
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 設備基準要件
① 事務室
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、訪問看護ステーション運営に必要な面積を有する専用の事務室を設けることが必要です。
他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。
間仕切りがなくとも、開業・立上げする訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定されれば足ります。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 設備基準要件
② 相談スペース
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、相談スペ-スは共用可です。
相談スペ-スは、少なくともパーティション(ついたて)などにより、プライバシ-が確保されるものとすること。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 設備基準要件
③ 設備及び備品
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、感染症予防に必要な設備に配慮する必要があります。
また、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業所所有でなくても貸与を受けているもので足ります。
訪問看護ステーションの開業・立上げ 指定要件
(4) 運営基準要件
訪問介護ステーションの指定を受け開業立上げをするのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問看護ステーションの運営基準は以下のとおりです。
訪問看護ステーション開業・立上げ 運営基準
① 看護ステーション提供困難時の対応
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、訪問看護事業者は、利用申込者の病状、通常の実地地域を勘案して、訪問看護の提供が困難と認めた場合は、主治医や担当のケアマネージャーへ連絡を行い、適当な他の訪問看護事業所を紹介するなどの必要な措置をとらなければなりません。
訪問看護ステーション開業・立上げ 運営基準
② 看護ステーションの密接な連携
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、ケアマネージャーや他の介護事業所などと密接な連携に努める必要があります。
訪問看護ステーション開業・立上げ 運営基準
③ 情報の提供
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、訪問看護の終了の際には、利用者や家族へ適切な指導を行い、主治医やケアマネージャーなどに必要な情報を提供します。
開業・立上げする運営基準は、運営規定に定めて、訪問看護ステーションの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、開業・立上げする運営規定の作成・提出もお任せください。
訪問看護【加算・減算】については、こちらからどうぞ
訪問看護ステーション 開業立上げサポート
4.開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定とは?
訪問看護ステーションを開業・立上げをするには、付随して指定を取った方が良いのが、訪問看護に付随する公費負担医療と呼ばれるものです。
訪問看護ステーションに付随する公費負担医療には、次のものがあります。
訪問看護に付随する公費負担医療
(1) 自立支援医療機関(精神通院医療)
(2) 自立支援医療機関(育成更生医療)
(3) 指定介護機関(生活保護法)
(4) 指定医療機関(生活保護法)
(5) 難病医療費助成指定医療機関
(6) 労災保険指定訪問看護事業者指定
(7) 精神科訪問看護基本療養費
以下、具体的にいご説明いたします。
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(1) 自立支援医療機関(精神通院医療)
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随するとは、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
訪問看護ステーション開業・立上げ者の申請により、自立支援医療の種類(育成医療、更生医療、精神通院医療)ごとに名古屋市長が行います。指定は6年間の有期です。
対象となる方は、精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
・ うつ病、躁うつ病などの気分障害
・ 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・ PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
・ 知的障害、心理的発達の障害
・ アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・ てんかん など
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(2) 自立支援医療機関(育成更生医療)
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する自立支援医療機関(育成厚生医療)とは、 病気、事故、災害等による身体的な損傷に対して一般医療がなされ、既に治癒した障がい者を対象に、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復、向上、もしくは獲得されることを目的として行われるリハビリテーション医療のことです。
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(3) 指定介護機関(生活保護法)
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する指定介護機関(生活保護法)とは、生活保護を受給している方に、介護保険制度の保険給付対象となるサービスと同等のサービスを提供するため、生活保護制度の中に設けられた扶助です。
生活保護を受給されている方に介護サービスを提供するためには、原則として、生活保護法に基づく指定を受けている事業所又は施設であることが必要です。
【訪問看護に付随する指定介護機関(生活保護法)】は、こちらをご覧ください
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(4) 指定医療機関(生活保護法)
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する指定医療機関(生活保護法)とは、医療機関等が生活保護法又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下「中国残留邦人等支援法」)の適用を受けている被保護者(被支援者)の医療等を担当するためには、以下の2点の要件を満たす必要があります。
・ 生活保護法等による指定を受けること。
・ 医療機関、施術機関の場合は、(1)の指定を受けた後、福祉事務所又は支援給付の実施機関から医療券、調剤券又は施術券を発行してもらうこと。
【訪問看護に付随する指定医療機関(生活保護法)】は、こちらをご覧ください
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(5) 難病医療費助成指定医療機関
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する難病医療費助成指定医療機関とは、名古屋市長の指定を受けた訪問看護ステーション等が行う医療に限り、難病患者のかたが助成を受けることができる制度です。
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(6) 労災保険指定訪問看護事業者指定
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する労災保険指定訪問看護事業者指定とは、 労災保険の指定を受けていない事業所でも訪問看護はできますが、訪問看護事業所は利用者から訪問看護に要した費用の支払いを受け、利用者が「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」により利用者の職場を管轄する労働基準監督署長に請求を行うことになります。(償還払いの手続きが必要)。
利用者の便宜を考えると、訪問看護に付随する労災保険指定訪問看護事業者指定を受けた方が良いと思います。
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する公費負担医療の指定
(7) 精神科訪問看護基本療養費
開業・立上げする訪問看護ステーションに付随する精神科訪問看護基本療養費とは、精神疾患のある利用者に対して訪問看護を行った場合に支給される費用です。
精神疾患のある利用者に訪問看護を行うには、
・ 精神科訪問看護指示書がある
・ 精神疾患に有する者に対する看護について事前に地方厚生(支)局長に届出を提出している
といった条件が必要になります。
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