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訪問看護 人員基準 管理者について

訪問看護の人員基準のうち、管理者について説明します。

管理者

  1. 専従で常勤の者
  2. 資格要件
  3. 管理者の責務
  4. 管理者の兼務について

1. 専従で常勤の者

  • 管理者は専従で常勤制が求められます。
  • また人数は1人です。

2. 資格要件

  • 管理者の資格要件は、保健師又は看護師で、指定訪問看護に必要な知識及び技術を有する者であることが必要です。
  • また、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導業務の従事経験者であることが求められます。

3. 管理者の責務

管理者の責務は基準省令52条に以下のように記載されています。

管理者の責務(基準省令第52条)

  • 従業者及び業務の管理を一元的に行う。
  • 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う。

※ 管理者は、原則、事業所の営業時間中は、常に利用者やその家族からの相談や申込みに対応できる体制を整えている必要があります。
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4. 管理者の兼務について

管理者は、次の要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。

  • 管理業務に支障がないこと。
  • 勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
  • 管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
① 当該事業所の従業者(看護職員や理学療法士等)との兼務
  • 従業者のうち理学療法士等と兼務する場合は、理学療法士等の常勤換算は 0.5 以下となる。
  • 看護職員と兼務する場合は、看護職員の常勤換算を 1.0(ダブルカウント)とすることができる。
② 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
  • 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。(別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可)
兼務可能の例
  • 訪問看護の管理者(管理業務のみ)、同一敷地内の通所介護の管理者、同一敷地内の訪問介護の管理者
兼務不可の例
  • 訪問看護の管理者(管理業務のみ)、同一敷地内の訪問介護の管理者兼訪問介護員
特例的な取扱い
  • 指定を受けた一定期間後に(指定申請時および指定直後は不可)、併設事業所において管理者の急な離職等があった場合は、看護職員を兼務する管理者が、一時的に当該併設事業所の管理者を兼務することが(看護業務と管理業務に支障がない場合は)可能である。
  • なお、その場合の看護職員の常勤換算は 0.5 の扱いとなる。
  • また、当該取扱いは、併設の事業所の人員体制が確保されるまでの暫定的な取扱いであり、当該取扱いを行う前に、名古屋市介護事業者指定指導センターに相談する必要がある。
管理業務に支障がある場合とは

管理業務に支障がある場合とは次の場合であり、これに該当する場合は、兼務不可である。

  • 管理すべき事業所数が過剰である場合
  • 入所系サービスにおいて、看護又は介護職員として、入所者へのサービス提供を行う場合
  • 当該事業所とは別の訪問系サービスにおいて、訪問サービスに従事する場合
  • 介護保険事業以外の業務で管理業務以外の直接業務に従事する場合

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