名古屋ひまわり事務所の 訪問看護ステーション 開業・立上げ・経営支援
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大名古屋ビルヂング25階
訪問看護 基本報酬
令和3年度の訪問看護 基本報酬改定を説明します。
訪問看護ステーションの場合
時間 | 現行 | 改定後 |
20分未満 | 312単位 | 313単位 |
30分未満 | 469単位 | 470単位 |
30分以上1時間未満 | 819単位 | 821単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,122単位 | 1,125単位 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 (1日3回以上の場合は90/100) |
297単位 | 293単位 |
病院又は診療所の場合
時間 | 現行 | 改定後 |
20分未満 | 264単位 | 265単位 |
30分未満 | 397単位 | 398単位 |
30分以上1時間未満 | 571単位 | 573単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 839単位 | 842単位 |
定期巡回・随時対応訪問(介護看護事業所と連携する場合)
介護看護事業所と連携する場合(1月につき) 現行:2,945単位→改定後:2,954単位
訪問看護 加算・減算一覧
加算
- 夜間又は早朝の場合
- 深夜の場合
- 2人以上による訪問看護を行う場合
- 1時間30分以上の訪問看護を行う場合
- 特別地域訪問看護加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 緊急時訪問看護加算
- 特別管理加算(Ⅰ)
- 特別管理加算(Ⅱ)
- ターミナルケア加算
- 初回加算
- 退院時共同指導加算
- 看護・介護職員連携強化加算
- 看護体制強化加算(Ⅰ)
- 看護体制強化加算(Ⅱ)
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- 指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所との連携
1. 夜間又は早朝の場合
- 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定訪問看護を行った場合
≪1回につき 25/100≫
2. 深夜の場合
- 深夜(午後10時から午前6時まで)に指定訪問看護を行った場合
≪1回につき 50/100≫
3. 2人以上による訪問看護を行う場合
- (Ⅰ)同時に複数の看護師等(保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士)が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき
≪所要時間30分未満の場合 254単位≫
≪所要時間30分以上の場合 402単位≫ - (Ⅱ)看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき
≪所要時間30分未満の場合 201単位≫
≪所要時間30分以上の場合 317単位≫
4. 1時間30分以上の訪問看護を行う場合
- 所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき
≪1回につき300単位≫
次のいずれかに該当する状態
- 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
- 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
- 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡(じよくそう)の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
5. 特別地域訪問看護加算
- 厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合
≪指定訪問看護ステーション・病院又は診療所の場合 1回につき15/100≫
≪指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき15/100≫
6. 中山間地域等における小規模事業所加算
- 厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合
≪指定訪問看護ステーション・病院又は診療所の場合 1回につき10/100≫
≪指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき10/100≫
7. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問看護を行った場合
≪指定訪問看護ステーション・病院又は診療所の場合 1回につき5/100≫
≪指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき5/100≫
8. 緊急時訪問看護加算
- 厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合
≪1月につき574単位≫ - 指定訪問看護を担当する医療機関が、利用者の同意を得て計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合
≪1月につき315単位≫
9. 特別管理加算(Ⅰ)
- 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
≪1月につき500単位≫
-
- 当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護における特別管理加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。
- 1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。
- なお、特別管理加算(Ⅰ)を算定している場合においては、特別管理加算(Ⅱ)は算定しない。
10. 特別管理加算(Ⅱ)
- 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
- 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡(じよくそう)の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
≪1月につき250単位≫
-
- 当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護における特別管理加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。
- 1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。
- なお、特別管理加算(Ⅱ)を算定している場合においては、特別管理加算(Ⅰ)は算定しない。
11. ターミナルケア加算
- 在宅で死亡した利用者に対して、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)
≪死亡月2,000単位≫
加算要件
- ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うことができる体制を整備していること。
- 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
- ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。
次のいずれかに該当する状態
-
-
- 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚(けい)髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
- 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
-
- 一人の利用者に対し、一か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算(以下「ターミナル加算等」という。)は算定できないこと。
- 一の事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。
-
12. 初回加算
- 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合
- 利用者が過去2月間(歴月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定する。
≪1月につき300単位≫
13. 退院時共同指導加算
- 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合
≪退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り 600単位≫
14. 看護・介護職員連携強化加算
- 指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法の附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合
≪1月に1回限り250単位≫
-
-
- 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定する。なお、訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
- 当該加算は、①の訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。
- 当該加算は訪問看護が24時間行える体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定可能である。
- 訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。
- 当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うために同行訪問を実施することを目的としたものではないため、訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、当該加算及び訪問看護費は算定できない。
-
15. 看護体制強化加算(Ⅰ)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合。
≪1月につき550単≫
-
-
- ただし、看護体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、看護体制強化加算(Ⅱ)は算定しない
-
16. 看護体制強化加算(Ⅱ)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合。
≪1月につき200単位≫
-
-
- ただし、看護体制強化加算(Ⅱ)を算定している場合においては、看護体制強化加算(Ⅰ)は算定しない。
-
17. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合
≪指定訪問看護ステーション及び病院又は診療所の場合の場合 1回につき6単位≫
≪指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき50単位≫ - ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。
加算要件(次に掲げる基準のいずれにも適合すること)
- 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス基準第60条第1項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
- 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
- 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
18. サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合
≪定訪問看護ステーション及び病院又は診療所の場合 1回につき3単位≫
≪指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき25単位≫ - ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は算定しない。
加算要件(次に掲げる基準のいずれにも適合すること)
- 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス基準第60条第1項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実1月につき25単位施又は実施を予定していること。
- 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
- 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
19. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- 保健師、看護師又は准看護師が利用者(要介護状態区分が要介護5である者に限る。)に対して指定訪問看護を行った場合
≪1月につき800単位≫
減算
- 准看護師の場合
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて行った場合
- 主治の医師の特別な指示があった場合
- 同一建物減算
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
1. 准看護師の場合
- 准看護師が指定訪問看護を行った場合
≪90/100≫
2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて行った場合
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合
≪1回につき90/100≫
-
-
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1回当たり20分以上訪問看護を実施することとし、1人の利用者につき週に6回を限度として算定する。
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1 日2回を超えて(3回以上)行う場合には1回につき所定単位数の100 分の90に相当する単位数を算定する。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連続して3回以上訪問看護を行った場合だけでなく、例えば午前中に2回、午後に1回行った場合も、同様である。
- (例)1日の訪問看護が3回である場合の訪問看護費
1回単位数×(90/100)×3回
-
3. 主治の医師の特別な指示があった場合
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合について、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師が、当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合
≪当該指示の日数に応じて、1日につき97単位≫
4. 同一建物減算
- 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合
≪1回につき90/100≫
- 指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物に50人以上居住する建物に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合
≪1回につき85/100≫
5. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行い、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所において、通院が困難な利用者に対して、その主治の医師の指示及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護事業所の准看護師が、指定訪問看護を行った場合
≪98/100≫
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