名古屋ひまわり事務所の 認知症対応型通所介護サービス 開業経営支援
【助成金申請代行】で、開業経営支援
【相談無料】だからお気軽に
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 認知症対応型通所介護 開業経営支援
1.認知症対応型通所介護事業とは?
認知症対応型通所介護事業とは要介護状態となった場合においても、認知症である利用者(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)が可能な限り自身の居宅において、持っている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持や機能向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスです。認知症対応通所介護は、通所介護サービスの中で、「認知症」の方が利用でき、認知機能を維持・向上を目指すサービスです。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
名古屋 認知症対応型通所介護 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
認知症対応型通所介護 新規指定申請 | 250,000円 | 左記70% |
認知症対応型通所介護 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算計画書実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の認知症対応型通所介護 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の認知症対応型通所介護実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 認知症対応型通所介護業 開業経営支援
3.認知症対応通所介護の指定要件
名古屋で認知症対応型通所介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
認知症対応型通所介護サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
認知症対応型通所介護の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で認知症対応通所介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、認知症対応型通所介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「認知症対応型通所介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
認知症対応型通所介護の指定要件
(2) 人員基準要件
認知症対応通所介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
認知症対応通所介護サービス 人員基準要件
① 管理者
② 生活相談員(社会福祉士等)
③ 看護職員(看護師・准看護師)介護職員
④ 機能訓練指導員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
認知症対応型通所介護の人員基準要件
① 管理者
管理者とは訪問介護事業所の責任者です。
厚生労働大臣が定める研修を修了している者、常勤専従
認知症対応型通所介護の人員基準要件
② 生活相談員(社会福祉士等)
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上(常勤換算方式)
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能。)
認知症対応型通所介護の人員基準要件
③ 看護職員(看護師・准看護師)介護職員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上(常勤換算方式)
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能。)
認知症対応型通所介護の人員基準要件
④ 機能訓練指導員
認知症対応型通所介護の指定要件
(3) 設備基準要件
認知症対応型通所介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
認知症対応型通所介護サービス 設備基準要件
① 食堂と機能訓練室
② 相談室
③ 静養室
④ 事務室
⑤ 消火設備その他非常災害に際して必要な設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
認知症対応型通所介護の設備基準要件
① 食堂と機能訓練室
・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上。
・ダイニングキッチン等の台所部分、事務スペース、廊下、棚など通常動かすことのないものを設置しているスペースは面積から除くこと。
・食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができる。
・狭い場所を多数設置して面積を確保すべきではない。
・食堂には、洗面所が設けられていることが好ましい。
認知症対応型通所介護の設備基準要件
② 相談室
・遮へい物の設置等により、相談の内容が漏れないよう配慮されている。
認知症対応型通所介護の設備基準要件
③ 静養室
・利用定員に応じた広さであること。
・布団やベッド等が利用定員に応じて用意されていること。
・部屋ではなくスペースを設けることにより対応する場合、遮へい物を設置するなどして、静養に適した環境となるように配慮する。
認知症対応型通所介護の設備基準要件
④ 事務室
・必要な広さを有すること。
・他サービスと共同で事務室を使用する場合、認知症対応型通所介護事業所の事務所として利用する部分を明確にすること。
認知症対応型通所介護の設備基準要件
⑤ 消火設備その他非常災害に際して必要な設備
・消防法及び建築基準法等、その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。
※ その他
・認知症対応型通所介護の提供に必要な設備(手すり、スロープ等)や備品(歩行器、認知症高齢者徘徊感知機器等)等を設けること。
・トイレ等その他必要な設備を設けること。
・事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるなどして、利用者自身で動くことができるように、また安全面に配慮すること。
・認知症通所介護の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合は、事前に保険者へ届けること。
認知症対応型通所介護の指定要件
(4) 運営基準要件
認知症対応通所介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
認知症対応通所介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 内容及び手続の説明及び同意
② 提供拒否の禁止
③ サービス提供困難時の対応
④ 受給資格等の確認
⑤ 要介護認定の申請に係る援助
⑥ 心身の状況等の把握
⑦ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
⑧ サービスの提供の記録
⑨ 利用料等の受領
運営基準は、運営規定に定めて、認知症対応型通所介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
認知症対応型通所介護【加算・減算】については、こちらからどうぞ
その他の介護サービス 開業経営サポート
介護業特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての介護サービスに対応しておりますので、介護事業の拡大の際にもご対応できます。
主な介護サービスについてもご覧ください。