介護タクシーと医療費控除
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介護タクシーと医療費控除
介護タクシーを利用した場合に医療費控除の対象になるのでしょうか。
医療機関への入退院・転院・通院時の介護タクシー料金は、以下の条件を満たす場合に医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる条件
- 病状からみて緊急性を伴う場合
- バスや電車を利用出来ないやむを得ない状況である場合
※ 介護タクシーの領収書と、医療機関の領収書が必要です。
介護タクシーで医療費控除となる範囲
介護タクシーの利用料金は、1.運賃 2.介護サービス費用 3.器具のレンタル費用 の3つで構成されています。
1.運賃
運賃については、「通院に関する交通費」が医療費控除の対象となるため、介護タクシーを通院の為に利用した場合は医療費控除の対象になります。
しかし、通院以外の利用目的で介護タクシーを利用した場合には医療費控除の対象にはなりません。
2.介護サービス費用
介護サービス費用については、「車両乗降等介助」と「身体介護」が対象になりますので、医療費控除の対象となります。
3.器具のレンタル費用
器具のレンタル費用については、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除とは
医療費控除とは、年間の医療費の自己負担額が10万円以上、又は総所得金額が200万円未満の場合で医療費が総所得金額の5%を超える場合に、確定申告の際に超えた医療費については後日還付されるという制度です。
福祉タクシーと医療費控除
それでは、福祉タクシーを利用した場合に医療費控除の対象になるのでしょうか。
福祉タクシーの利用目的は通院から観光まで色んな場面が考えられますが、利用目的が「通院」の場合と、デイサービスや介護施設への「療養目的での移送」のみ医療費控除の対象となります。
医療費控除に必要な書類
介護タクシーを利用空いた場合の医療費控除申告に必要な書類を以下に記します。
医療費控除申告に必要な書類
- 確定申告書(AまたはB)
- 医療費控除の明細書
- 健康保険の医療費通知
- 給与所得の源泉徴収票
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