介護タクシー 福祉タクシーとの違い
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介護タクシーと福祉タクシーの違い
介護タクシーと福祉タクシーについては、地域によって呼び方が異なりますが、ここでは一般的なものを説明します。
まず、介護タクシーも福祉タクシーも「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可、道路運送法第3条に基づく国土交通大臣の許可が必要になります。
更に、介護タクシーの場合には、介護保険事業の「通院等乗降介助」という許可が必要になります。
介護タクシーは、介護職員初任者研修等の資格を持っている運転手が通院等の乗降の介助を行うものをいいます。
それに対して福祉タクシーは、運転手が介護関係の資格をもっていないので、乗降の介助を行うことは出来ず、送迎のみを行います。
そのため、要介護の方が福祉タクシーを利用する場合には、家族などの付き添いの人が一緒に同乗して、乗降の介助を行う必要があります。
中部運輸局管内にて介護タクシー事業・福祉タクシー事業を始める場合には、中部運輸局の審査基準を満たす必要があります。
介護タクシーとは
利用対象者
介護保険タクシーは、介護保険法の要介護認定1~5の方が対象となります。
要支援1・2の方は利用出来ません。
利用の目的
介護タクシーの利用目的は「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」に該当するものに限られます。
- 病院や診療所などへの通院(受診、リハビリなど)
- 役所、銀行など、本人自身が行く必要のある買い物
- 選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届け出
- 預金引き下ろし など
福祉タクシーとは
利用対象者
福祉タクシーは、介護保険法の要介護認定1~5、要支援認定1・2の方が対象となります。
介護保険タクシーよりも圧倒的に利用範囲が広いのが特徴です。
利用の目的
福祉タクシーは、日常生活で必要なものに限らず、仕事・旅行・ドライブといった趣味嗜好のために利用することもできます。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可
一般乗用旅客自動車運送事業の許可には、道路運送法第6条の許可基準並びに同許可基準を具体化した各地方運輸局にて公示している「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(公示基準)の要件に適合していることが必要です。
許可申請書の記載事項及び添付書類は、「道路運送法第5条」、「道路運送法施行規則第4条第8項及び第6条」に規定されています。
申請から運輸開始までの流れ
申請から運輸開始までの流れ
- 申請書の提出
- 法令試験および事情聴取の実施
- 査基準および標準処理期間
- 許可書の交付
1. 申請書の提出
- 提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局輸送担当です。
- 申請書は A4版縦、横書き、左綴じにして、本通1部控え2部の合計3部作成して下さい。
- 書類に不備が見受けられる場合、添付書類に不足が見受けられる場合は補正指示があります。
2. 法令試験および事情聴取の実施
- 法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施します。
- ただし、法令試験については毎月 1 日より 15 日までに申請のあったものは翌月中旬に、16 日より末日までに申請のあったものは翌月下旬に実施します。
3. 審査基準および標準処理期間
- 審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
- 標準処理期間は2ヶ月と定められていますが、各運輸支局にて申請書類が受理されてから申請書類に不備のない場合であるため、補正の必要な場合はその処理する期間により標準処理期間を超えることがあります。
4. 許可書の交付
- 許可書の交付は申請書を提出した運輸支局にて行います。
- 許可後、直ちに事業を開始することは出来ません。
- その他にも運賃の認可等、種々の手続きが必要になります。
- これらの手続きは、許可後に運輸支局にて説明します。
通院等乗降介助
通院等乗降介助とは、介護保険における訪問介護(介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第2項)の一形態であり、居宅要介護者について、通院等のため、指定訪問介護事業者の訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、介護給付費の算定をすることができるものをいいます。
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