名古屋ひまわり事務所の 訪問介護サービス 開業経営サポート
【助成金申請代行】で、開業経営支援
【相談無料】だからお気軽に
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 居宅介護支援 開業経営サポート
1.居宅介護支援事業とは?
居宅介護支援とは、介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
名古屋 訪問介護 開業経営サポート
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
居宅介護支援 新規指定申請 | 150,000円 | 左記70% |
居宅介護支援 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善実績報告書 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の居宅介護支援(ケアマネ) 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の居宅介護支援(ケアマネ) 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 居宅介護支援業 開業経営サポート
3.居宅介護支援の指定要件
名古屋で居宅介護支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から居宅介護支援サービスの指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
居宅介護支援サービス 指定要件
以下、居宅介護支援サービスの指定要件について、1項目ずつ、ご説明いたします。
居宅介護支援の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で居宅介護支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、居宅介護支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「居宅介護支援事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
居宅介護支援の指定要件
(2) 人員基準要件
居宅介護支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
居宅介護支援サービスの人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
居宅介護支援サービス 人員基準要件
① 管理者
② 介護支援専門員
以下、居宅介護支援サービスの人員基準について、1項目ずつ、ご説明いたします。
居宅介護支援の人員基準要件
① 管理者
専ら管理の職務に従事する常勤の管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)
※ 居宅介護支援事業所の管理者は(介護支援専門員の業務に従事するか否かに関わらず)介護支援専門員の登録を受けた者でなければなりません。
居宅介護支援の人員基準要件
② 介護支援専門員
常勤のケアマネジャーを1人以上配置すること。
※利用者の人数が35人又はその端数を増す毎にケアマネジャー1人を配置しなければなりません。
居宅介護支援 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
居宅介護支援の指定要件
(3) 設備基準要件
居宅介護支援サービスの指定を受けるには、下記の居宅介護支援サービスの設備基準を満たす必要があります。
〇 事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
〇 サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※ 一般の事務機器の他、事務用机・イス、応接・会議室(面談スペース)、鍵付き書庫、ホワイトボードなど。
居宅介護支援の指定要件
(4) 運営基準要件
居宅介護支援事業の運営基準は以下の通りです
① サービス提供に当たっては、予め利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項を記載した文書を交付し、利用申込者の同意を得ること。
② 居宅サービス事業者などからの利益収受が無いこと。
③ MDS-HC方式、日本介護福祉士会方式、日本社会福祉士会方式、日本訪問看護振興財団方式、三団体ケアプラン策定研究会方式、全国社会福祉協議会方式などの適切な課題分析票を使用していること。
④ 関係市町村及び他の保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供主体と連携していること。
運営基準は、運営規定に定めて、居宅介護支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
居宅介護支援【加算・減算】については、こちらからどうぞ
その他の介護サービス 開業経営サポート
介護業特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての介護サービスに対応しておりますので、介護事業の拡大の際にもご対応できます。
主な介護サービスについてもご覧ください。