解雇権 制限 会社設立 名古屋 スタッフブログ
文責 代表・井戸

会社 解雇権の制限規制

暖かくなってまいりましたね、名古屋ひまわり事務所 代表の井戸です。

岸田総理は【新しい資本主義】を掲げ、「経済格差の是正」を推進するとしています。

「経済格差の是正」・「貧富の差の解消」などと聞くと、大変耳障りの良い言葉ですが、一社労士としての私見を述べさせてもらいます。

従業員を雇うという事を、雇用契約と言いますが、雇用契約も契約である以上、会社には一定の権利を持ち、義務も負います。
会社が負う最大の義務に、「賃金の支払い義務」がありますし、会社の持つ権利の一つに雇い入れた従業員を解雇する権利、「解雇権」があります。

会社には、従業員を解雇する権利がある。
と、言っても、安易な権利の行使、解雇は認められていません。

日本の労働法は、従業員保護を一義的に捉えていますので、会社の解雇権を強力に規制しています。
解雇権の濫用は、無効とされてしまいます。

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極論になるかもしれませんが、私は、現法体系の解雇権の規制を緩和することが「経済格差の是正」につながるのではないかと思慮しています。

弊社顧問先経営者の方も、問題社員を解雇することができず、忸怩たる思いで仕方なく雇用継続を強いられている事案をよく見受けます。。

確かにクビにされてしまった社員は明日の生活にも困ってしまいます。
だから弱者である社員を法的に保護し、より強い立場である会社の解雇権を抑制しなければならない。という考え方も十分理解できます。

しかしこれが本当に弱者保護、しいては経済格差の是正に繋がるのでしょうか

 

解雇権を規制された会社は、派遣社員や契約社員などの、より規制の弱い雇用形態へ変更したり、機械.ITによる代替措置や、コストの安い外国人雇用に切り替えてきています。
それで、正規雇用の減少を招いているのも事実です。

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日本では派遣社員やパート社員などの非正規雇用者の割合が増加しつづけています。
これが低所得者層が増え中間層所得者が空洞化している悪因ともされています。

会社にしてみれば、解雇がしづらい正規社員を雇うより、比較的解雇しやすい非正規社員を雇用したいと考えるのも至極当然のように思います。

ましてや社会保険の会社負担の増大も正規雇用を減少させている一因です。

正規と非正規の同一労働同一賃金が「経済格差の格差是正」になるとの考えももちろん一定の理解はできるのですが、正規労働者への解雇権を規制緩和し、他の先進国並みにする事も「格差是正」になるのではないか。と思慮しています。

もちろん、併せて弱者保護の強化は言うまでもありません。

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