名古屋で一般社団法人設立代行 独立開業サポート
一般社団法人とは、2006年の公益法人制度改革により従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた法人で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される営利を目的としない「非営利法人」のことをいいます。
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愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
1.一般社団法人設立サポート費用
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所に、一般社団法人設立をご依頼いただいた場合の報酬は下記の通りです。
ご自分で一般社団法人を設立した場合 | 名古屋ひまわり事務所が一般社団法人設立代行した場合 | 名古屋ひまわり事務所と顧問契約を締結して一般社団法人を設立した場合 | |
---|---|---|---|
定款認証印紙代と公証役場手数料 | 90,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
ひまわり事務所手数料 | — | 100,000円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
合 計 | 150,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
2.一般社団法人設立のメリット・デメリット
ここでは、一般社団法人を設立するメリットとデメリットについて、ご説明いたします。
一般社団法人設立のメリット
一般社団法人を設立すると以下のメリットが考えられます。
一般社団法人を設立するメリット
(1) 設立手続きが簡単
(2) 社会的信用力が高い
(3) 事業内容に制限がない
(4) 税制面で優遇が受けられる
以下に、一般社団法人設立のメリットの詳細をご説明します。
一般社団法人を設立するメリット
(1) 設立手続きが簡単
一般社団法人の最大のメリットは、なんと言っても設立時の手続きがとても簡単であるということです。
認証制であるNPO法人や公益社団法人の場合は、設立に関して厳しい条件を満たす必要があります。
一般社団法人の場合には、法務局にて行う登記申請のみで設立することが可能です。
また、設立時に必要なのは社員2名と理事1名のみです。
理事と社員は兼任できるので、最低2名いれば、一般社団法人を設立出来ることになります。
一般社団法人を設立するメリット
(2) 社会的信用力が高い
2006年の公益法人制度改革前の社団法人は元々公益性を持った法人であったため、現在でも一般社団法人=公益性があると思われることが多いです。
公益性が高いという理由で、社会的な信用力も高くなる傾向があります。
一般社団法人を設立するメリット
(3) 事業内容に制限がない
NPO法人が事業分野が特定されていますが、一般社団法人は分野に関係なく営利目的でなければ株式会社や合同会社と同様に収益事業も行うことが可能です。
行政への活動報告義務もなく、自由な事業展開が可能です。
「一般社団法人は収益事業を行えない」という間違った認識を持つ方もいますが、実際には問題なく行えますのでご安心ください。
一般社団法人を設立するメリット
(4) 税制面で優遇が受けられる
一般社団法人の場合、「非営利型」の条件さえ満たせば、収益事業以外の活動から得られた利益は非課税となります。
事業内容に関係なく全ての利益に課税される株式会社や合同会社などと比べると大幅に節税することが出来ます。
収益事業から得られた利益をそのまま公益性の高い非営利事業に回すことも出来ます。
一般社団法人設立のデメリット
一般社団法人を設立しない方が良い場合もあります。
ここでは、一般社団法人を設立するデメリットをご説明します。
一般社団法人を設立するデメリット
(1) 社員に利益を配分することが出来ない
(2) 役員の登記手続きがある
(3) 書類作成の煩雑さや手間が増える
以下に、一般社団法人を設立するデメリットをご説明します。
一般社団法人を設立するデメリット
(1) 社員に利益を配分することが出来ない
一般社団法人は非営利法人であるため、事業活動を行って余剰利益が出た場合でも、社員に利益を分配できません。
そのような定款の定めをしても無効となります。
配当金をモチベーションにして働いてもらうことができない点は、一般社団法人ならではのデメリットと言えます。
一般社団法人を設立するデメリット
(2) 役員の登記手続きがある
一般社団法人の役員にあたる理事や監事には、それぞれ任期があります。
役員の任期が切れると同じ人が再任する場合でも法務局へ登記をする必要があります。
その都度、役員再任の手続きに掛かる書類作成と登記手続きの登録免許税がかかることになります。
一般社団法人を設立するデメリット
(3) 書類作成の煩雑さや手間が増える
一般社団法人は、任意団体や個人事業主と比べた場合、書類作成の煩雑さや手間が増えます。
例えば前述した役員の登記でも面倒な書類作成が必要です。
また、毎年一回行う定時社員総会に必要な資料や会計処理で必要な書類など、あらゆる場面で頻繁に書類作成の義務が発生します。
任意団体とは違い、法律で定められている事務作業が多くあります。
一般社団法人設立のメリット・デメリット まとめ
以上のように、一般社団法人を設立した方が良い場合と一般社団法人を設立しない方が良い場合とがあります。
〇 設立手続きが簡単で公益性・社会的信用性が欲しい
株式会社よりも少ない設立費用で、NPO法人よりも簡単な手続きで設立が可能
〇 税制面での優遇が魅力
「非営利型」の場合、収益事業以外の活動から得られた利益は非課税
この2つの条件に適合する方は、一般社団法人で起業されることをお勧めします。
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