文責 給与計算チーム 藤本(千)
有給休暇の管理は大丈夫ですか?
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の給与計算チームの藤本(千)です。
連日の猛暑日が続く中、東京オリンピック開幕がようやく開幕し、閉会しました。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により1年延期となる異例の開催となりました。
自国開催は私自身待ちに待った開催でもありますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染が広がるなかでの開催は、心から喜べる開催ではなかったような気も致します。
東京での開催決定時は、こんな機会は人生で二度とないだろうと思い、現地で観戦し応援しよう…なんて思っていましたが、連日テレビでの観戦となりました。
東京オリンピックも閉会し、夏季休業中は高校野球観戦を楽しみにしていたのに…雨により試合延期となってしましいました。。
今年は東京オリンピック閉会式に伴い、山の日が8月11日(水)⇒8月8日(日)に変更されました。
8月9日(月)は振替休日となり3連休となった方も多いのではないでしょうか?
この連休とそれぞれの会社様の夏季休暇までの数日間に有給を取得された方ももいらっしゃるようです。
有給休暇とは一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月以上継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
管理監督者や有期雇用労働者、パートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。
(ただし、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者に対しては所定労働日数に応じて比例付与されます。)
2019年4月より『働き方改革』の一環として、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが義務づけられました。
この背景には会社によっては同僚や上司への気兼ねや、有給を取得することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状があるようです。
その為、第196回通常国会において、「働き方改革を促進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、それにより労働基準法が改革され2019年4月より全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については年次有給休暇の取得が義務付けれらました。
● 『従業員ごとに入社日が異なり、年次有給休暇を付与する基準日の管理が煩雑になる!とか、面倒だ‼』
といったお声もあります。
その際は、基準日を一つにまとめることも有効です。
具体的には…年始(1/1)や年度始め(4/1)に基準日を統一することで、より多くの方を統一的に管理することが可能となります。
● 『年5日の年次有給休暇を確実に取得するように周知はしてあるものの、気兼ねしたり、上司や同僚、部下への躊躇いなどにより取得したがらない‼』
といったお声もあります。
その際は、あらかじめ年次有給休暇取得計画表を作成しておくことも有効です。
具体的には…年5日の年次有給休暇を取得させる義務を確実に履行する為に、労働者が年間を通じて計画的に有給を取得できるよう〇月に〇日取得、四半期ごとに〇日取得できるように計画表を用意しておくことも有効です。
有給休暇の付与基準日の統一や、取得計画の作成は有給休暇の取得を前提とした業務体制の整備や取得状況のフォローアップを行うことなどによって、有給休暇の取得しやすい職場づくりにする事も事業所として大切になってきます。
この年次有給休暇の取得促進により、今回のような連休と夏季休暇や年末年始休暇の前後に有給を取得し大型連休を過ごされる方も多いのではないでしょうか?
適正な年次有給休暇の取得や、働く方の心身のリフレッシュを図り生産性の向上・就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境つくりの為に今一度、御社の年次有給休暇の管理や就業規則、賃金規則の見直しをされてみていかがでしょうか?
まだまだ猛暑日や天候不順等が続きますが、御身体は御自愛下さいませ。
会社設立特化 名古屋ひまわり事務所
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