文責 許可・助成金申請チーム 岩田
「介護職の賃上げ 目標に届かず」
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所 許可・助成金申請チームの岩田と申します。
8月17日の中日新聞の記事です。
介護職の賃上げ「目標に届かず」とありました。
政府が力を入れている介護職員等の処遇を改善しようとする施策の一環に、介護・福祉職員等処遇改善加算というものがあり、さらに令和4年2月から9月までの賃金引き上げ分に対して「介護職員処遇改善支援補助金」というものがありました。
これは、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から実施するために必要な経費を都道府県に交付するというものです。
しかし、実際には賃上げ額の平均は月約6,500円、パート制の場合には時給約30円のアップにとどまっているようです。
平均で10,000円引き上げた事業所もあるようですが、目標の9,000円に届いていないところがほとんどとのことです。
ただし、この「介護職員処遇改善支援補助金」の申請が出来るのは、「介護・福祉職員等処遇改善」を行っている事業所に限定されるなど、いくつかの要件があります。
また、申請の事務作業の煩雑さから申請を行っていない事業主さんもみえるようです。
今後については、介護職員の賃上げは10月以降も続きますが、国の補助金は無くなります。
その財源は事業所に支払われる介護報酬に、交付率と同様に「加算」されて賄われることになります。
さらに交付率とほぼ同率で利用者が負担する利用料に上乗せされる見通しです。
そこで、令和4年10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。
この加算は、先に述べました「介護職員処遇改善支援補助金」の考え方をベースにした制度です。
これによって「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3階建てになります。
この「介護職員等ベースアップ等支援加算」の申請をするにも「介護・福祉職員等処遇改善」を行っている事業所など、いくつかの要件があります。
最初の期限は、10月より算定する場合に8月末が申請期限でした。
しかし、それ以降も申請が可能で、1月づつ申請と算定時期がずれていく形となります。
介護・福祉職員の処遇を改善しようとお考えの事業主様に於かれましては、ひまわり事務所までお問合せを頂ければと存じます。
ひまわり事務所は、介護・障害福祉特化型ですので、お任せください。
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