文責 許可・助成金申請チーム・岩田
信じてますか No.1
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の許可・助成金申請担当の岩田です。
「満足度No.1」「信頼度第1位」、最近、ネットでもお店でもよく目にする「No.1をうたう広告」。
皆さんは、「No.1」をどこまで信じていますか?
先日テレビで「No.1」に関する特集が組まれていました。
確かに、テレビ・雑誌・コマーシャル・SNS・ホームページ・チラシ広告・店頭の看板等々、いたる所で「No.1」という文字を見かけます。
その「No.1」を信じて、みんな買っている・すごく売れていると思い、自分もつい買ってしまいます。
ではそれは本当に「No.1」なのでしょうか。
何をもって「No.1」というのでしょうか。
ここで確認したいのは、No.1の表記に、その根拠や調査方法がきちんと書かれているかどうかです。
広告を規制する景品表示法では、他の商品などに比べて著しくすぐれているかのように消費者を誤解させる表示などを「不当表示」として禁止しています。
不当表示にならないためには、以下の2つ条件が必要です。
不当表示にならないための条件
- 表示内容が客観的な調査に基づいていること
- 調査結果を正確かつ適正に引用していること
自社調査ではなく第三者での調査で、その調査結果を正確に公表しているかどうかということです。
番組内では、客観的な調査が行われていても、実際の表示が調査結果とかけ離れていると、問題となるおそれがあるといっています。
例えば、自社の商品がアンケートでNo.1でなかった場合に、上位の商品を別の物に入れ替え、再びアンケートをとって、自社の商品が1位になるまで商品を入れ替えてアンケートを繰り返すという手法もあるようです。
番組内では、横浜の中華街での飲食店経営者のインタビューが放送されていましたが、何も考えずに「No.1」という言葉を使っていたという経営者もいました。
手軽に得られる目立つ情報ばかりをうのみにせず、慎重に自分の目で見極めることが必要ですね。
また、「No.1」と同じようなものに、「最大級」というのもよく目にします。
東海地区最大級とか、愛知県最大級とか。
これについては、何が最大級なのだろうか、また、何をもって最大級なのだろうかと思います。
売上げ金額なのか、売上げ個数なのか、売り場面積なのか、販売している商品の数なのか、中に入っているテナントの数なのか、はたまた、駐車場の面積なのか、駐車場の収容台数なのかもしれません。理屈と絆創膏はどこでもくっつきますね。
自分の目でしっかりとみて、判断しようと思います。
会社設立特化 名古屋ひまわり事務所
こんな記事も読まれています
会社設立特化名古屋ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
お気楽にお問い合わせください
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848