文責 労務管理チーム リーダー 野村
男性必見 産後パパ育休制度が始まります
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の労務管理チームリーダーの野村です。
現在繁忙期真っ只中、労働保険料の年度更新作業等に忙殺されております(笑)
それはさておき、皆様は「産後パパ育休」という制度はご存じでしょうか。
これは2021年に改正された育児・介護休業法の中に盛り込まれた制度で、お子様の出生時に男性が育児休業を取りやすくする目的があります。
施行開始は2022年10月1日からになりますが、今回はそれに先立って制度の概要をお伝えできればと思います。
産後パパ育休制度とは?
従来の育児休業と別枠で、父親が子の出生日から8週間以内に4週間(28日間)の育児休業を取得することができる制度です。
原則休業開始の2週間前までに申し込めば取得可能で、出産予定日が早まった時にも対応しやすくなっています。
また、出生後8週間の間で2回目まで分割して取得できるので、最初の2週間休業→4週間出勤→2週間休業といったようにお仕事の都合に合わせて柔軟に取得することも可能です。
従来の育児休業制度では原則就業してはいけませんでしたが、産後パパ育休では労使協定で決められた範囲内で就業することが可能です。
対象者
2022年10月1日以降に子が生まれた全ての労働者が対象となります。
※2022年10月1日より前に子が生まれていても、産後8週間以内であれば取得できます。
(10月1日より前に従来のパパ休暇や育児休業を取得している場合はその分取得日数が減ることになります。)
※有期雇用契約の方など雇用形態によっては制度の対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
また、産後パパ育休中は社会保険料の免除や雇用保険の給付金の経済支援制度(受給資格要件あり)もありますので、ぜひご活用ください。
詳しい支援制度の概要は厚生労働省のリーフレットはこちらからどうぞ
以上が概要となります。
余談ですが、「こんな制度が始まるらしいぞ!」と奥様が妊娠中の友人に伝えたところ、「マジ!?パチンコ行けるじゃん!」と言われました。
(※制度を悪用するのはやめましょう…)
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