文責 給与計算チーム 永縄
改正 建設業法2 ~ 許可を受けた地位の継承 ~
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の給与計算チームの永縄です。
名古屋ひまわり事務所では一番年下ですが、家事・育児と仕事を両立しながら日々頑張っています。
顧問先様の給与計算業務を担当しておりますが、建設業許可申請・事業年度報告・経審も担当していますので、前回からの続きで今回も 建設業法の改正についてご説明したいと思います。
なお、前回の【建設業法が改正されました 1】は、こちらからご覧になれます。
今回は、許可を受けた地位の継承について、次の2点についてご説明いたします。
許可を受けた地位の継承
(1) 合併・事業譲渡に関する見直し
(2) 相続に関する見直し
下記に各々のご説明をします。
(1) 合併・事業譲渡に関する見直し
旧法では、建設業者が事業の譲渡・会社の合併・分割を行った場合、新たに建設業の許可を取得する必要がありました。
そのため、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じ、不利益が生じていました。
新法では、このような不都合を解消するため、事業承継の規定を整備し、事前の認可を受けることで、建設業の許可を継承することが可能になりました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
改正建設業法 【合併・事業譲渡】の許可継承のポイント
① 事業譲渡、合併、分割のいずれも当事者同士があらかじめ許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に認可を申請する。
② 事前の認可が下りると、事業譲渡、合併、分割のそれぞれ効力発生日に建設業許可を受けた地位も同時に承継できる。
③ 許可の有効期間(5年間)は承継の日の翌日から改めて起算
(2) 相続に関する見直し
建設業者が個人事業主であった場合、旧法では、個人事業主の死後、相続人は、建設業の許可を受けるまでは建設業を営むことができないという不都合がありました。
新法では、このような不都合を解消するため、個人事業主の死後30日以内における相続の認可手続きを新設しました。
これにより、相続人は個人事業主の死後30日以内に認可を申請すれば、処分(行政庁からの許可又は不許可の通知)がなされるまで建設業の許可を受けたものとして扱われます。
認可の申請に対して、許可がなされた場合、建設業を継続することができるようになりました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
改正建設業法 【相続】の許可継承のポイント
① 被相続人の死亡後30日以内に相続人から認可を申請
② 認可の申請後は、被相続人死亡の日から認可を受ける日までは、被相続人の建設業許可は相続人に対する許可とみなされる。
③ 許可の有効期間(5年間)は承継の日の翌日から改めて起算
建設業許可は、その要件や必要な書類が複雑です。
「そもそも許可が取れるのか?」「どんな書類が必要なのか?」等、許可取得に関する疑問・質問は、名古屋ひまわり事務所の永縄までお気軽にご相談ください!
私が建設業許可を担当しています。
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