振替休日 代休 違い 休日手当 会社設立 名古屋 スタッフブログ 
文責 給与計算チーム 黒川

振替休日でコスト削減!

会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の給与計算チームの黒川です。

先日、我が家の畑で採れたさつまいもで、焼き芋を作りました。
濡れ新聞でさつまいもをくるみ、アルミホイルでしっかり覆います。
炭火でじっくり・・・

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初めて挑戦した割には、上出来で、とてもホックリ美味しくできました。
すっかり秋めいた肌寒い庭先で、ホクホクの焼き芋を家族皆で「熱い熱い」と言いながら食べるお芋は格別でした。

皆さんは「秋」を何で感じていますか。移り行く季節を私は「食」で愉しむタイプです。
サンマがスーパーに並ぶのをまだかまだかと心待ちにしています。…

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話しはガラリとかわりますが、皆さんは、代休と振替休日の違いについて、ご存知でしょうか。
分かっているようで、詳しくは説明できない…なんて人がほとんどではないでしょうか。

従業員を雇うにあたり、避ける事の出来ない給与計算ですが、【代休と振替休日】の違いについてよく理解しておくと、確実に給与額を抑えることができますので、ここで今一度おさらいをして頂き、会社の経営に役立てていただければと思います。

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代休とは?振替休日とは?

本来休日だった日に労働させた場合、その日に代えて別の日に休日を与えることがあります。

本来の休日に働いてもらい、別日に休日を与えるのには下記2種類の方法があります。

休日に出勤してもらい別日に休んでもらう方法

(1) 代休
(2) 振替休日

二つは、同じようなものですが全然違う制度です。
また、会社経費も全然違ってきますので、下記に詳しくご説明します。

(1) 代休とは

代休とは、休日に休日労働させ、代わりにほかの労働日を休ませるというものです。

たとえば、土曜日と日曜日が休日にしていた会社があったとします。

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
休 日 労働日 労働日 労働日 労働日 労働日 休 日

代休とは、もともと休日だった日曜日に休日労働をしてもらって、労働日だった木曜日の労働義務を免除したものとして扱います。

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
休日労働日 労働日 労働日 労働日  

労働を免除して
代 休

労働日 休 日

したがって、日曜日の労働に対しては、休日労働の割増賃金(35%増し)の支払いが必要となります。

(2) 振替休日

振替休日とは、前もって休日と労働日を入れ替えるものです。
例えば下記のように土曜日と日曜日が休日にしていた会社があったとします。

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
休 日 労働日 労働日 労働日 労働日 労働日 休 日

この会社が、日曜日に出勤するよう従業員に言い、代わりに木曜日に振り替えて休日を取るように、事前に指示した場合です。

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
休日

労働日
労働日 労働日 労働日  

労働日

休日
に振り替える

労働日 休 日

これにより、もともと休日だった日曜日は労働日として、労働日だった木曜日は休日として扱うことになるため、日曜日は休日労働には該当しません。

したがって、日曜日の労働に対しては、休日労働の割増賃金(35%増し)の支払いが必要なくなります。

『振替休日』がコスト削減に!

上述しましたように、日曜日に出勤させて木曜日に休んでもらったのは、【代休】も【振替休日】も同じなのに、どちらの制度を活用するかによって、休日労働の割増賃金(35%増し)の支払いの有無が違ってきます。

会社にしてみれば、『振替休日の方がコスト的には断然お得!となります。』

法定休日に従業員を働かせることが多い会社は、振替休日を上手に活用すると、確実に給与額を抑えることが出来ます。

振替休日の要件

会社にとっては、代休を取らせるより振替休日を取らせた方が、コスト的にはお得 だとご理解いただけたかと思います。
では、どうすれば、【振替休日】を使うことができるのでしょうか
その要件についてご説明します。

 

振替休日の要件

(1) 就業規則等に定めがあること
(2) 『事前に』特定すること
(3) 労働基準法の休日の要件を満たしていること

上記3っの要件を満たす必要があります。

下記にご説明します。

振替休日の要件
(1) 就業規則等に定めがあること

【振替休日】は、就業規則に従って行われる必要があります。
したがって、就業規則等で、『休日をほかの日に振り替えることがある』という旨を、あらかじめ規定しておく必要があります。
(労働者の個別の同意を得ることができれば、就業規則に記載がなくても【振替休日】を行うことはできます)

振替休日の要件
(2) 『事前に』特定すること

休日出勤をさせた後に振替休日日を決めるのはだめです。
休日出勤させる前に、『事前』に、【振替休日】が決まっている必要があります。

具体的には、どの休日と、どの労働日とを入れ替えるのか、日付を特定したうえで、休日出勤をさせる前日までに、労働者に通知する必要があります。

振替休日の要件
(3) 労働基準法の休日の要件を満たしていること

労働基準法では、休日について、《1週1日の休日又は4週4日の休日》と決まっています。
ですので、振替休日を与えても 《1週1日の休日又は4週4日の休日》が確保されていることが必要です。

今回の説明では、法律で定められた基準で解説しています。
適用基準等について、就業規則等で従業員にとって有利な規定を定めている場合は、就業規則等で定めた規定が優先されます。

詳しくお知りになりたい場合は、ひまわり事務所 黒川までお問い合わせ下さい。

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