文責 労務管理チーム リーダー長谷部

労務管理チームは季節的業務の真っ最中です

会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の労務管理チームのリーダー長谷部です。

皆様こんにちは。平成27年4月1日にひまわり事務所に入社して労務を担当し、今年で7年目になりました。

ところで、どの様な業種の事業所様でも1年のうちには繁忙期と閑散期があったり、毎年ある一定の期間に行う特定の業務があったりすると思いますが、ここ名古屋ひまわり事務所も同様で、労務チームは今まさに労働保険の年度更新と、社会保険の算定基礎届の真っただ中です。

ご存じかと思いますが、労働保険とは労災保険と雇用保険をあわせた名称で、年度更新とは前年度の労災保険料と雇用保険料の金額を確定させて、今年度の見込み額とを合わせて納付する手続きです。

毎年6月10日~7月10日までに申告納付します。

名古屋ひまわり事務所の顧問先様は、原則私たち労務担当者が、従業員様お一人お一人の雇用保険加入状況と賃金台帳をチェックし、正確な保険料額の算出に努めています。

去年は新型コロナウィルス感染症の影響で、労働保険料の納付期限が延長されたり、納付が猶予されたりと異例の措置が行われましたが、今年は7月12日までの納付(延納は第2期11月1日、第3期1月31日)です。

顧問先様の労働保険料の算出が終わりましたらご連絡差し上げますので、期限までに納付して頂きますようお願いします。

また、前述の年度更新の手続きと同時期にお手続きしていきます 社会保険の算定基礎届も、大変重要なお手続きです。
こちらも社会保険の加入漏れはないか、社会保険料額は正しいか等を事前に確認した上で、今年4月・5月・6月支払の賃金額の平均額を算出し、7月10までに年金機構に届け出るものです。

毎年この算定基礎届で社会保険料の見直しをするのですが、去年は新型コロナウィルス感染症の影響で、賃金が低下した方の社会保険料負担に配慮し、7月10日の算定基礎届を待たずに社会保険料を引き下げる「コロナ特例」と言う取扱いが行われました。

その後「コロナ特例」の延長措置もあり、例年にない大変さだった事を記憶しています。

今年は通常の算定基礎届のお手続きをしておりますが、届出をしますと年金機構で今年の9月の社会保険料からの等級が決定され、新しく決定された等級で社会保険料が控除されるのは10月支払分の賃金からになります。

年金機構からの決定通知書は名古屋ひまわり事務所に届きますので、届きましたら早急にお知らせ致します。

お話しは変わりますが、長く習っていました茶道では季節ごとにお茶室のしつらえやお道具を変えたり、ある時期だけのお点前やお菓子があったりと、季節に深く関わり、また季節を大切にしています。

年度更新と算定基礎届も「風情」を感じながら、穏やかな心持で、おしとやかにお手続きをしたいと思っています。

厚生労働省 年度更新 参照HP

 

 

会社設立特化 名古屋ひまわり事務所
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