文責 給与計算チーム 永縄
建設業法が改正されました 1
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の給与計算チームの永縄です。
2020年10月1日、働き方改革の促進・建設現場の生産性の向上をめざして、建設業法が改正されました。
建設業許可を取得する際によくあるのが経営業務の管理責任者の要件が満たなくて許可が取れないというケースです。
その経営業務の管理責任者の要件が見直しにより緩和されました。
【改正前】
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認める時でなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者
二~四(略)
【改正後】
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認める時でなければ、許可をしてはならない。
一 『建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者』として『国土交通省令で定める基準に適合する者』であること。
二~四(略)
また、今までは許可取得時点で社会保険に加入していなくても許可がおりましたが、適切な社会保険加入が許可要件となりました。
名古屋ひまわり事務所では社会保険加入、喪失の手続きも承っておりますので、御社の建設業許可申請、社会保険関係のお手続きはぜひお任せください。
緩和された許可要件は他にもございますので次の機会にご案内させていただきます。
会社設立特化 名古屋ひまわり事務所
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