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過去の記事はこちらからご覧になれます。

会社設立後の人事労務管理

会社を設立しても、当然のことながら自分一人の力では限界があります。
従業員を雇用して、マンパワーを活かして会社規模を大きくしたいものです。

しかしながら、会社と従業員とでは利益相反関係にあるとも言えますし、世の中には問題社員も少なからず存在します。

昨今のネットの普及で、従業員も情報が簡単に入手でき知識も豊富になってきました。

しかし、所詮ネットで収集した知識に過ぎず、従業員にとって都合の良い知識のみを誤って理解している場合が多々あります。

誤った知識を持った従業員に対抗するには、経営者自身が正しい知識を持っていなければならないことは言うまでもありません。

ここでは、会社を設立した後の従業員の人事労務管理についてご説明します。

会社設立後に最初にすべきこと

従業員を雇用したら、まず最初にしなくてはならないことは次の通りです。

(1) 会社設立後にすべきこと~労働保険の設置と加入~
(2) 会社設立後に最初にすべきこと~社会保険の設置と加入~
(3) 会社設立後に最初にすべきこと~労働条件通知書~

以下、ご説明いたします。

【(1) 会社設立後にすべきこと~労働保険の設置と加入~】は、こちらをご覧ください。

【(2) 会社設立後に最初にすべきこと~社会保険の設置と加入~】は、こちらをご覧ください。

【(3) 会社設立後に最初にすべきこと~労働条件通知書~】は、こちらをご覧ください。
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労務管理について

会社を設立をして、設立した会社を大きくするためには、従業員を雇う必要があります。
従業員を雇ったならば従業員の労務管理が必要になってきます。

労災保険について

仕事中のけがや病気、通勤途中のケガや病気は、健康保険が使えません。

また、労働基準法75条~88条には、会社の災害補償責任が規定されています。
具体的には、

仕事中・通勤途中に従業員がケガや病気をしたときは、会社は、【療養補償、休業補償、打切補償、障害補償、遺族補償、葬祭料】を補償しなければならない。

と、規定しています。

この法律の怖いところは、会社に落ち度(故意または過失)がなかったとしても、会社は従業員に上記の災害補償をしなくてならない処です。

会社に落ち度がなくても、仕事中・通勤途中に従業員がケガや病気をしたときは、【療養補償、休業補償、打切補償、障害補償、遺族補償、葬祭料】を補償しなければならないとすると、会社が被る経済的な損失は測りえません。

そこで、労働基準法84条に

「労働基準法で規定している災害補償について、労災保険法に基づいた給付が行われるときは、使用者は災害補償責任を免れる」

と規定されています。

ここでは、会社を設立したのならば絶対知っていなければならない【労災保険】についてご説明します。
会社を設立したら知っておきたい【労災保険の知識】は、こちらから労災保険

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