建設業も 令和6年4月1日から 時間外労働の上限規制が適用されます
時間外労働・休日労働をさせるには 36協定の締結・届け出が必要です
1日8時間以上または1週間に40時間以上働かさせる場合、休日に働かさせる場合は、36協定と呼ばれる協定を会社と従業員さんとで結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定につきましては、こちらに詳しくまとめてあります
36協定の上限規制
残業や休日労働をさせるには、36協定の締結が必要と申しましたが、36協定を締結すれば無条件に何時間でも働かさせることができるか?というと、そうではなく、働かさせることのできる上限が決められています。
これを36協定の上限規制と言います。
具体的には、
時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
建設業も 令和6年4月1日から 時間外労働の上限規制が適用されます
これまで、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制は、適用除外とされていました。
言葉は悪いですが、建設業の場合、36協定さえ締結し届出をしていれば上限なしで働かさせることができました。
しかし、建設業も他産業と同じように、36協定を締結していたとしても令和6年4月1日からは、
時間外労働の上限は原則 月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・ 時間外労働が年720時間以内
・ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがありますで注意が必要です。
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申請代行 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
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大臣許可 新規申請代行報酬 | 160,000円 | 左記70% |
県知事許可 更新申請代行報酬 | 100,000円 | 左記70% |
大臣許可 更新申請代行報酬 | 160,000円 | 左記70% |
県知事許可 業種追加申請代行報酬 | 70,000円 | 左記70% |
大臣許可 業種追加申請代行報酬 | 100,000円 | 左記70% |
事業年度終了届申請代行報酬 | 40,000円 | 左記70% |
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