古物商許可 独立開業経営支援
古物商許可の報酬一覧
申請代行 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
古物商許可 | 50,000円 | 左記70% |
古物市場主許可 | 50,000円 | 左記70% |
古物競りあっせん業届出 | 50,000円 | 左記70% |
古物商許可とは
古物商とは、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換し、営業する者のことをいいます。
営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。
古物とは
古物とは、古物営業法第2条第1項で以下のように定義されています。
古物営業法第2条第1項
古物とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
要約しますと、
古物営業法第2条第1項
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
※ 「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
※ 「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物の種類
古物は、古物営業法で以下の13品目に分類されています。
許可を取得するときには、扱う古物の種類をあらかじめ決めて、申請する必要があります。
古物の種類
-
- 美術品
・書画、彫刻、工芸品等 - 衣類
・和服類、洋服類、その他の衣料品 - 時計・宝飾品
・時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 - 自動車
・その部分品を含みます。 - 自動二輪・原動機付き自転車
・これらの部分品を含みます。 - 自転車類
・その部分品を含みます。 - 写真機類
・写真機、光学器等 - 事務機器類
・レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 - 機械工具類
・電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 - 道具類
・家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 - 皮革・ゴム製品類
・カバン、靴等 - 書籍
- 金券類
・商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
- 美術品
なお、大型機械類のうち、以下のものについては、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
大型機械の適用除外
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
古物市場主
古物市場主とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する者をいいます。
古物市場主は、古物市場ごとに、当該古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条第1項)
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う者のことをいいます。
インターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。
古物商 許可要件
古物商を始めるには、古物商の許可を取得する必要があります。
古物商の許可要件は以下の通りです。
古物商許可要件
(1) 古物商許可欠格事由に該当しないこと
(2) 古物商の営業所
(3) 古物商をインターネットオークションを行う場合
以下、各々についてご説明します。
古物商 許可要件
(1) 古物商許可欠格事由に該当しないこと
古物営業許可を受ける場合には、古物商の管理者を置かなければなりませんが、古物商の管理者が以下に該当する場合には、古物商の許可が受けられません。(古物営業法第4条)
また、既に許可を受けている古物商の管理者が以下に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
古物商許可 欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。
古物商 許可要件
(2) 古物商営業所
古物営業許可を受けるには、使用権限のある営業所が必要です。
他人名義の物件を営業所として使用する場合には、使用承諾書や賃貸借契約書等が必要です。
契約書の使用目的が「事務所」になっていることを確認しておきましょう。
古物商 許可要件
(3) 古物商をインターネットオークションを行う場合
古物営業で、インターネットオークションを行う場合には、URLの使用権限を疎明する資料が必要になります。
URLの使用権限を疎明する資料とは、プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等です。
「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となります。
単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ありません。
古物営業許可が不要な場合
今までは、古物商を行うには古物商の許可が必要となり、その古物商許可についてご説明してきましたが、以下の場合には、古物営業の許可は不要となります。
古物商の許可がいらない場合
- 自分のものを売る
- インターネットオークションで自分のものを出品する
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料を取って回収したものを売る
- 自分が売った相手から、売ったものを買い戻す