普通残業手当などの割増率
普通残業手当などの割増率について、説明します。
時間外労働の割増率
1日8時間を超えて労働させた場合には、労総基準法により、通常の労働時間に対して支払う賃金に一定の割増率に基づいた割増賃金を加えて支払わなければなりません。
割増率は、2割5分以上の率とされています。
また、労働時間が深夜(午後10時~翌朝5時)に及ぶ場合には、同様に、通常支払う賃金に2割5分以上の割増率で計算した割増賃金を加えて支払わなければならないとされています。
したがって、時間外労働が深夜に及んだ場合には、その労働時間に対して5割以上の割増率に基づいた割増賃金を支払わなければなりません。
給与明細書で「普通残業手当」と「深夜残業手当」が区分されているのは、割増率が異なるためです。
法定休日労働の割増率
法定休日に労働させた場合には、時間外労働と同じように、一定の割増率に基づいた割増賃金の支払いが規定されています。
割増率は、3割5分以上の率とされています。
労働時間が深夜に及ぶ場合には、2割5分以上の割増率となります。
したがって、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上の割増率に基づいた割増賃金を支払わなければなりません。
これが、給与明細書の「法休勤務手当」と「法休深夜手当」の意味です。
法定休日労働は、3割5分以上の割増率とされていることから、法定休日労働には、1日8時間を超える時間外労働の割増は適用されません。
休日勤務手当・休日深夜手当の割増欄
給与明細書には、「休日勤務手当」と「休日深夜手当」の項目があります。
休日労働の割増賃金の支払いが必要になるのは、「法定休日」に労働させた場合です。
労働基準法では、法定休日を毎週1回の休日又は4週を通して4日の休日としています。
それではなぜ、「休日勤務手当」と「休日深夜手当」という項目があるのでしょうか。
これは、週給2日制の会社の場合に必要となります。
週給2日のうち、1日は法定休日となり、もう1日は会社で独自に決めた休日は所定休日となります。
法定休日の労働させると、休日労働の割増率による割増賃金の支払いが必要ですが、所定休日の割増率は2割5分以上とされています。
しかし、会社によっては、法定休日だけでなく所定休日に労働させた場合にも休日労働の割増率に基づいた割増賃金を支払っているところもあります。
労働基準法は、最低限の条件を定めているに過ぎず、このような法律以上の割増賃金の支払いについては何も問題はありません。
時間外労働などの割増率
労働時間の種類 | 割増率 |
時間外労働 | 2割5分以上 |
法定休日労働 | 3割5分以上 |
深夜労働 | 2割5分以上 |
時間外労働+深夜 | 5割以上 |
法定休日+深夜 | 6割以上 |
※1:1か月について時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間は、5割以上(ただし、一定の規模の企業の場合)
※2:1か月について時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間は、7割5分以上(ただし、一定の規模の企業の場合)