社会保険事務の1年間の流れ
給与計算をする上で欠かせない、社会保険事務の1年間の流れをご説明します。
4月~6月の給与計算と社会保険手続
4月には、新入社員が入社します。
それに伴って、社会保険の資格取得の手続きが発生します。
健康保険や厚生年金保険といった社会保険は、入社から5日以内に手続きをします。
雇用保険は、入社した日の属する月の翌月10日が手続きの期限です。
資格取得届を提出する際に、社員のマイナンバーを記載する必要があります。
健康保険・厚生年金保険では健康保険組合に提出するものに限り社員のマイナンバーの記載が必要とされていましたが、平成30年3月5日からは日本年金機構においても、原則としてマイナンバーの記載が必要になりました。
6月に入ると、毎月の給与から控除する(特別徴収といいます)住民税の額が変わります。これを毎月の給与計算に反映します。
また、労働保険料の申告・納付手続きを6月1日から7月10日までに行います。
7月~9月の給与計算と社会保険手続
多くの会社で年2回夏と冬の賞与(ボーナス)が支給されます。賞与を支払うとその中から社会保険料や所得税などの計算事務が発生します。
7月10日までに社会保険料の計算のベースとなる給与(標準報酬月額)の決定の手続きをおこないます。
これを定時決定といいます。
社会保険料は事務の簡素化をするために年間の保険料算定ベースとなる給与(標準報酬月額)を決めて起き、給与が大きく変動した場合には、随時改定により、標準報酬月額を改定する仕組みになっています。
また、労働保険料の申告・納付手続きを7月10日までに行います。
10月~12月の給与計算と社会保険手続
7月の定時決定による標準報酬月額は9月から翌年8月までが有効期限となります。
社会保険料は前月分を当月の給与から控除する仕組みになっています。
つまり、定時改定による標準報酬月額に基づいた新しい保険料は10月に支払われる給与から控除していきます。
12月には、月々の給与や賞与から控除してきた所得税の過不足を調整する、年末調整という事務が発生します。
また、多くの会社ではこの時期に冬の賞与を支給します。
これらの事務がまとまって発生するため、給与計算担当者にとって、12月は1年の中で最も忙しい月になります。
1月~3月の給与計算と社会保険手続
1月は、前年の支払った給与や報酬等の支払調書を、税務署と各市区町村に報告(送付)する事務があります。
支払調書、税務署提出用の源泉徴収票は、社員のマイナンバーを記載します。
社員数が多き会社の場合、最も手間のかかる事務といえます。
3月は退職者が多い月です。退職者に退職金を支払う場合は、退職金からも税金を控除する必要があり、退職所得の受給に関する申告書に社員のマイナンバーを記載します。
また、退職に伴い、社会保険や雇用保険の資格喪失手続の事務が発生します。
助成金受給のための給与計算と最低賃金制度のご案内は、名古屋ひまわり事務所まで
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
名古屋ひまわり事務所 事務所紹介
【給与計算特化型名古屋ひまわり事務所の事務所紹介】は、こちらからご覧ください
お気軽にご相談ください
まずはメールでお問合せ
【まずはメールでお問合せ】フォームに簡単に記入できてお問合せできます
電話でもお問合せ
[愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階]
会社帰りにお寄りください
給与計算代行 名古屋ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
給与計算代行 名古屋ひまわり事務所
Web給与明細 試してみませんか? 3月間無料!
【Web給与明細 試してみませんか? 3月間無料!】は、こちらからどうぞ