助成金受給のための給与計算と同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
施行期日は2020年4月1日で、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日となっております。
同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにするのが目的です。
同一労働同一賃金を実現するため、非正規雇用労働者である有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者を司るパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正されましたので、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正点をお伝えします。
パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の同一労働同一賃金に関する改正点
非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の同一労働同一賃金に関する改正点を統一的に記載します。
パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正点のポイント
(1) 不合理な待遇差の禁止
(2) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
(3) 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の同一労働同一賃金に関する改正点
(1) 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを、【パートタイム労働者・有期雇用労働者】【派遣労働者】別に例示します。
パートタイム労働者・有期雇用労働者の場合
均衡 待遇
「職務内容」、「職務内容・配置の変更範囲」、「その他の事情」 を考慮して不合理な待遇差を禁止されます。
差別的取扱いの禁止
「職務内容」、「職務内容・配置の変更範囲」が同じ場合は差別的取扱いを禁止
「職務内容」とは、『業務の内容』+『責任の程度』のことをいいます。
『業務の内容』が正社員と同じか否かの判断をします。以下のように判断します。
① 業務の種類(職種)を比較
・ 販売職、事務職、製造工、印刷工 など
② 個々の業務の中の中核的業務を比較
・ その職務に不可欠な要素である業務
・ その成果が業績や評価に大きな影響を与える
・ 職務全体に占める時間的割合・頻度が多い
※ 中核的業務とは、与えられた職務に伴う個々の業務のうち、その職務を代表する中核的な業務のことをいいます。
業務の種類、中核的業務を比較して実質的に同じであれば、「業務の内容は同じ」と判断
『責任の程度』は、著しく異ならないかどうかを判断します。
・ 単独で契約締結可能な金額の範囲
・ 管理する部下の人数、決裁権限の範囲
・ 業務の成果について求められる役割
・ トラブル発生時や臨時、緊急時に求められる対応の程度
・ ノルマ等の成果への期待度 など
職務内容・配置の変更範囲とは、転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲のことです。
※ 制度として相違があるか否かだけではなく、実態として相違があるか否かによって判断することとなる。
その他の事情として考慮され得るものを下記します。
・ 職務の成果、能力、経験
・ 合理的な労使慣行、労使交渉の経緯 など
派遣労働者の場合
派遣労働者については、次のいずれかを確保することを義務化します。
・ 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
・ 一定の要件を満たす労使協定による待遇
※ 一定の要件とは、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と比べ、派遣労働者の賃金が同等以上であることなど。
パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の同一労働同一賃金に関する改正点
(2) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
具体的な説明内容は以下のようになります。
「正社員との待遇差の内容や理由」説明義務
① 雇入れ時(フルタイムの有期雇用労働者については新設)
② パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合(新設)
③ 不利益取扱いの禁止(指針→法律に格上げ)
以下にご説明します。
「正社員との待遇差の内容や理由」説明義務
① 雇入れ時(フルタイムの有期雇用労働者については新設)
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは、本人に対する雇用管理上の措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置等)について、事業主は説明しなければなりません。
「正社員との待遇差の内容や理由」説明義務
② パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合(新設)
パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)との待遇差の内容・理由、待遇決定に際しての考慮事項について事業主は説明しなければなりません。
「正社員との待遇差の内容や理由」説明義務
③ 不利益取扱いの禁止(指針→法律に格上げ)
事業主は、説明を求めた労働者について、不利益取扱いをしてはいけません。
パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の同一労働同一賃金に関する改正点
(3) 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
- パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の均等・均衡待遇等に関する個別労使紛争
については、各都道府県労働局の紛争調整委員会で「調停」ができます。(無料・非公開) - 弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士などの労働問題の専門家が調停委員となり、
高い専門性、公平性、中立性のもとで紛争の解決を図ります。 - 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、「調停」の対象となります。
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