助成金受給のための給与計算と就業規則
就業規則とは、企業において使用者が労働基準法等に基づき、当該企業における労働条件等に関する具体的細目について定めた規則集のことをいいます。
労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。
そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
厚生労働省が管轄している助成金は、雇用に関する助成金がほとんどです。
雇用に関する助成金を支給申請をする場合は、雇用実態を証する書類として賃金台帳と出勤簿と就業規則等を添付しなければなりません。
給与計算をするにあたり、就業規則等に沿った賃金の支払いがしていなければ受給できない助成金が多々あります。
ですので、就業規則等を整備してその就業規則に沿った給与計算が、助成金受給には不可欠となります。
就業規則作成のポイント
終業規則作成のポイントは下記のようになります。
就業規則作成のポイント
(1) 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成
(2) 就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要
(3) 就業規則に記載しなければならない事項
(4) 就業規則の内容は、法令又は労働協約に反していないこと
(5) 就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものであること
(6) 就業規則の内容は、わかりやすく明確なものであること
(7) 就業規則を作成又は変更する場合には、労働者代表の意見を聴くこと
(8) 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出ること
(9) 作成した就業規則は、各労働者に配布又は各職場に掲示し、労働者に周知すること
就業規則作成のポイント
(1) 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成
労働基準法第89条に、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならないと定められております。
また、労働者が10人未満であっても、助成金申請の際には就業規則の作成が求められます。
就業規則作成のポイント
(2) 就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要
就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですから、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
労働条件が違うわけですので、正社員用就業規則・パート社員用就業規則・契約社員用就業規則などと、雇用形態に応じて各々作成するのが一般的です。
また就業規則とは別にして給与規定・ボーナス規定・退職金規定なども別規定にして作成するのが一般的です
就業規則作成のポイント
(3) 就業規則に記載しなければならない事項
就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない相対的必要記載事項、また使用者の任意による任意意記載事項があります。
各々についてご説明します。
絶対的必要記載事項
就業規則には、以下の事項を必ず記載しなければなりません。
それを就業規則の絶対的必要記載事項
就業規則の絶対的必要記載事項
① 労働時間関係
② 賃金関係
③ 退職関係
就業規則の絶対的必要記載事項
① 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項を定めます。
就業規則の絶対的必要記載事項
② 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項について定めます。
就業規則の絶対的必要記載事項
③ 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)に関する事項について定めます。
相対的必要記載事項
以下の事項は就業規則に必ず記載する必要なありませんが、記載しないと効力がありません。
相対的必要記載事項
- 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 - 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項 - 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項 - 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項 - 職業訓練関係
職業訓練に関する事項 - 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 - 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 - その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
※ 育児・介護休業(休暇)やセクシュアルハラスメント防止のための措置などの、育児・介護休業法など他の法令で導入が義務づけられた制度は、就業規則にも規定しなければなりません。
就業規則作成のポイント
(4) 就業規則の内容は、法令又は労働協約に反していないこと
就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。
これらに反する就業規則は、その部分について無効となります。
ですので、就業規則を作成するポイントとしまして、労働法令を理解して違反しないようにしなければなりません。
就業規則作成のポイント
(5) 就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものであること
就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、労働者と使用者の双方を拘束することとなりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりません。
ですので、就業規則を作成するポイントとしまして、御社の労働実態も理解していなければなりません。
就業規則作成のポイント
(6) 就業規則の内容は、わかりやすく明確なものであること
就業規則の内容が複雑で分かりにくかったり、抽象的なものである場合などには、その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。
ですので、就業規則を作成するポイントとしまして、誰でも理解できるように、分かりやすく明確なものとしなければなりません。
就業規則作成のポイント
(7) 就業規則を作成又は変更する場合には、労働者代表の意見を聴くこと
就業規則は事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に労働条件や服務規律などが変更されることなどのないように、労働基準法では、就業規則を作成し又は変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。
ですので、就業規則を作成するポイントとしまして、労働者の同意までは要りませんが労働者の意見は聞かなくてはなりません。
就業規則作成のポイント
(8) 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出ること
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し又は変更した場合には、これに、ポイント(7)で説明した労働者の代表の意見を記載し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則作成のポイント
(9) 作成した就業規則は、各労働者に配布又は各職場に掲示し、労働者に周知すること
就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせておかなければ効果がありません。
労働者の一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、少なくとも各職場の見やすい場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により、労働者に就業規則を周知させなければなりません。
特に、新たに就業規則を作成し、あるいはその内容を変更した場合には、その内容がすべての労働者に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。
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