助成金受給のための給与計算と雇用契約書
雇用契約書とは、使用者と労働者の間の労働における取り決めを書類にしたものです。
雇用契約に双方が合意したことの証明として取り交わされるもので、使用者と労働者それぞれの署名・記名捺印がされます。
雇用契約は法律上、書面での交付が義務付けられていないため発行されなくても契約そのものは成立します。
しかし、雇用後の労働条件に関するトラブルを避けるため、多くの企業が労働条件などを明確に記載した雇用契約書を締結しています。
お互いに同意して書類として残すことによって、仕事でのルールの再確認に繋がりますし、のちのち問題が起きた際にも、書面で記した内容であれば対応することができます。
従業員にとっては契約をしっかりと確認できるメリットがあり、会社にとっても将来のトラブル発生を防止するという意味で必要な書類です。
また、雇用契約書は、助成金を申請する際には、必ず添付しなければならない書類ですので、法令を遵守して雇用契約書を作成しなければなりません。
以下、雇用契約書の作成のポイントをご説明します。
雇用契約書に記載する事項
労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません。
雇用契約書には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをした場合には記載しなければならない相対的必要記載事項があります。
各々についてご説明します。
雇用契約書
絶対的記載事項
以下の事項は、雇用契約書に必ず明示しなければなりません。
雇用契約書 絶対的記載事項
・ 契約期間に関すること
・ 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
・ 就業場所、従事する業務に関すること
・ 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
・ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
・ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
・ 昇給に関すること
雇用契約書
相対的記載事項
以下の事項について定めをした場合には、雇用契約書に明示しなければなりません。
雇用契約書 相対的記載事項
・ 退職手当に関すること
・ 賞与などに関すること
・ 食費、作業用品などの負担に関すること
・ 安全衛生に関すること
・ 職業訓練に関すること
・ 災害補償などに関すること
・ 表彰や制裁に関すること
・ 休職に関すること
労働契約の禁止事項
労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならないことが定められています。
ですので、雇用契約書を作成する際には、下記の点も注意をする必要があります。
- 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、その額をあらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めてはなりません。
これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するもので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。 - 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止するためのものです。 - 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは、その理由に関係なく禁止されています。
ただし、社内預金制度がある場合など、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と似て非なるものに労働条件通知書というものがあります。
雇用契約書と労働条件通知書は、文書の内容が当事者間の合意を表すか否かの点で異なります。
労働条件通知書とは、労働基準法15条1項の定めに従い、使用者が労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するために用いる書面をいいます。
一方、雇用契約書は、使用者と労働者との間に成立した雇用契約の内容を記したものであり、「労務の提供」と「報酬の支払い」につき労働者と使用者の間に合意なされたこと(民法623条)を証する書面として機能します。
また、雇用契約は、「労務の提供」と「報酬の支払い」に関して意思の合致をみれば、口頭で成立するものであり、雇用契約書の作成は法律上義務づけられていない点において(労働契約法4条2項参照)、書面による明示が義務づけられている労働条件通知書とは異なります。
助成金申請時には、雇用契約書の提出を求められます。
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